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かしこい相続の日本相続研究所
~相続で困る人を「ゼロ」にするブログ~
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こんにちわ!!
もう11月も半ばを過ぎましたね。今年もそろそろ終わりです。
来年は2015年です。
相続税改正が迫ってきたということを、覚えていますか?
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ここからがブログの本編です
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相続税改正って?どう変わったの?
(http://souzoku-japan.com/blog/2014/09/07/89/)
の記事で紹介させていただいた通り、
来年2015年1月1日より相続税は改正されます。
相続税改正の大枠としては、
① 基礎控除の縮小
5000万円+法定相続人の数×1000万円
↓変更後
3000万円+法定相続人の数×600万円
② 税率構造の変更
各法定相続人の取得金額
・1億円~3億円以下の場合40%
・3億円超の場合50%
↓変更後
・1億円~2億円以下の場合40%
・2億円~3億円以下の場合45%
・3億円~6億円以下の場合50%
・6億円超の場合55%
といった具合に、
基礎控除の縮小と税率構造の変更が改正の大枠の二つです。
まさに、
法人化からではなく個人から税を取る
という時代の流れの一つとして
相続税も改正されたのではないでしょうか?
しかし、
相続税改正はこれだけではございません。
消費税が改正された際も、
住宅ローン減税や自動車取得税の減税など、
なにかが増税されるとその代わりに
経過処置無いし減税や控除がなされるパターンが多いです。
今回の相続税改正も例外ではありません。
具体的には、
① 未成年者控除と障害者控除の引き上げ
20歳になるまでの1年につき6万円
↓変更後
20歳になるまでの1年につき10万円
② 小規模宅地の特例の適用要件の緩和
ちなみに、小規模宅地の特例に関しては
(http://souzoku-japan.com/blog/2014/09/12/102/)
★居住用宅地等(特定居住用宅地等)の限度面積が拡大。
限度面積240㎡(減額割合80%)
↓変更後
限度面積330㎡(減額割合80%)
★居住用と事業用の宅地等を選択する場合の適用面積が拡大
合計400㎡まで適用可能
↓変更後
合計730㎡まで適用可能
また、
二世帯住宅として構造上区分されていても
特例の適用が出来るようになります。
加えて、
老人ホームなどに入居している場合も
特例の適用が出来るようになりました。
もちろん相続税改正で重要な部分は
前者の基礎控除引き下げと税率構造の変化です。
ただし、
小規模宅地の特例の改正は見落としがちですが、
重要な税改正の一つです。