不動産で節税!小規模宅地の特例を知ろう!

基礎知識 投稿日:2014年9月12日
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かしこい相続の日本相続研究所

~相続で困る人を「ゼロ」にするブログ~

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こんにちわ!!

錦織選手の日本人初そしてアジア人初の全米オープン決勝進出に日本列島が湧きましたね。

惜しくも優勝は逃しましたが、素晴らしい結果でした。

まさに、アッパレ!!

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ここからがブログの本編です

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 お金持ち(資産家)の方は、様々な資産を持たれています。

例えば、現預金、株式、債権、土地、不動産などなどいろんな資産が考えられます。

相続税の観点から、これらの資産を見てみると、、、

まず、

現預金や株式はそのときの時価総額がほぼそのまま相続税の評価額になります。

一方、

土地や建物の不動産では、実態価格がそのまま相続税評価額になるわけではありません。相続税を計算する際に使われる「路線価(毎年7月1日に国税庁発表)」で計算されます。この「路線価」は市場価格のおおよそ7割8割となっております。

つまり、

おなじ8000万円の資産でも、内訳が現預金のみなのか、不動産を絡めたものなのかで大幅に相続税評価額は変わってきます。

 

ところで、

そもそも、なぜ不動産には相続税は優遇されるのか?

これは、いくつか理由はありますが、国土を守るためというのが主としてあります。例えば、親から相続された土地がそのままの市場価格で相続税評価がなされたとして、子孫が「相続税が払えないからこの土地を売却しよう」と考えたときに、それをどんどん外資系が買うようになったら安全保障上問題になります。

また、日本では家制度の名残が残っており、相続税のせいで先祖代々受け継がれていった土地を手離すようでは、家制度が崩壊してしまいますね。

このような観点から、親と同居していれば相続の際に土地の評価額が8割減額される「小規模宅地の特例」があります。

これは、仮に売ったら8000万円の土地の相続税評価額は、先ほどの「路線価」で計算し約70%の5600万円になり、さらに8割減額の1120万円になるというものです。

つまり、ここまでで押さえておいていただきたいのは、現預金や株式と不動産では相続税の評価の仕方が大幅に違うということです。

不動産と相続の関係は複雑ですが、節税効果は絶大です。

しっかりとした知識で対応していきましょう!

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