医療法人のスムーズな承継(その10)

相続税対策の方法 投稿日:2016年4月20日
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かしこい相続の日本相続研究所

~相続で困る人を「ゼロ」にするブログ~

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こんにちは!

本年もMS法人設立や医療法人の承継についてのご相談を多く頂いております。

相続税や承継は、専門的な知識が必要になります。

私たちはワンストップサービスを実現するため多くの専門家と提携してお客様の問題解決に取り組んでおります!皆様に私たちの経験をお伝えして、少しでもお役に立ちたいと思っております!!

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ここからがブログの本編です

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生命保険の1つに、低解約返戻金型という種類のものがあります。

これは払い込んだ生命保険料に比べて解約返戻金が低く設定されているタイプです。

低く設定しているので途中解約はデメリットになるのですが、その代わりに10年目などの満期を迎えればそれまでに払い込んだ保険料よりも多く戻ってくるというメリットがあります。

例えば、5,000万円の保険料を前納していても、保険の設計によっては3,000万円の評価で済むことがあるということです。

この保険を3人で契約すれば1、5億万円の保険は9,000万円の評価額になります。

6,000万円の持分評価の減額になります。

評価額が下がったタイミングで贈与をすると有利になります。

次は損金についてです。

生命保険の掛金は損金扱いになります。

保険の種類によって、全額損金、半額損金など算入できる経費の割合が異なります。

利益が大きい医療法人では、理事長だけでなく他の役員や職員も入っておくと良いかもしれません。

職員が不慮の事故にあったときでも安心です。

万が一の時のためや、退職金の原資とするために保険を契約しておき、解約までの保険料を損金計上しながら利益を圧縮して、持分の評価減をはかるということが可能です。

 

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