医療法人のスムーズな承継 その6

事例集 投稿日:2015年12月16日
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かしこい相続の日本相続研究所

~相続で困る人を「ゼロ」にするブログ~

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こんにちは!

いよいよ町はクリスマス一色になってきましたね。

日本は元々、仏教の振興が多いですが、
キリスト教のイベントであるクリスマスでも
ここまで大騒ぎできる
何とも変わった国だと感じております。

なんでも、
ハロウィーンの時の渋谷の盛り上がり方は、
例年海外を超える勢いとのことです。

周りが楽しくやっていれば、
それにつられてしまうのが、
日本人の特徴なのかもしれませんね。

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ここからがブログの本編です

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さて、
前回は、
持分評価を下げる方法について学習してきました。

今回は、
持分評価を下げる際にポイントとなる、
退職金の適正額について
勉強していきましょう!

通常の役員退職金は、
・最終月額報酬
・勤続年数
・平均功績倍率
をもって決められます。

平均功績倍率は
会社への功績倍率は会社への貢献度を
加味するものです。

役員退職金規定として、
あらかじめ医療法人で作成しておくと
税務署で聞かれたときなどに
金額の合理性を証明するのに役立ちます。

平均功績倍率は概ね
3.0~3.5の範囲にするのが一般的です。

【例】
最終月額報酬300万円×勤続年数40年間×平均功績倍率3.5
=退職金4億2千万円

理事長を退任すると
4億2千万円が一気に排出されます。

退職金を損金扱いするためには
下記の条件を満たす必要がありますのでご注意ください。

①常勤役員が代表権や実質的な経営上の地位を持たない
非常勤役員になったとき(引退後は相談役などになる)

②取締役が監査役になったとき

③報酬が50%以上減少したとき

この辺りはあくまで参考程度でご認識ください。
具体的なお話は、
専門家と相談しながら計画的に進めて頂ければと思います。

次回は、
死亡退職金についても触れていきます。

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