医療法人のスムーズな承継 その7

相続税対策の方法 投稿日:2016年1月4日
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かしこい相続の日本相続研究所

~相続で困る人を「ゼロ」にするブログ~

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こんにちは!

皆様、
新年明けましておめでとうございます。

引き続き、
2016年も医療と相続についての記事を
書かせて頂きたいと考えております。
皆様のお役に立てれば幸いです。

どうぞ本年もよろしくお願いします!

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ここからがブログの本編です

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さて、
前回は、
持分評価を下げることに関連して、
退職金の適正価格について勉強をしました。

今回は、
前回の記事の最後でも述べましたが
死亡退職金についてお勉強していきましょう!

では早速ですが、
理事長などの役員が死亡した際、
支給される死亡退職金も、
できるだけ多く支給することをおススメします。

役員退職金だけでは、
出資持分を相続したときの納税資金として
不十分なことも出てくるからです。

死亡退職金の相場は、
前回の役員退職金と同じです。

最終月額報酬150万円×勤続年数40年×3.5=2億1000万円となり、
遺族に支給することが可能です。

死亡退職金は、
相続が発生して相続人が受け取ることになるので
相続税の課税対象となります。

しかし、
相続人がこの死亡退職金を支給された場合には、
非課税枠があり、
法定相続人×500万円までは非課税となります。

例えば、
法定相続人が3人ならば1,500万円までは
相続税が非課税です。

さらに、
「弔慰金」に関しても、
被相続人が生前に受け取っていた
月額報酬の半年分まで非課税となります。

月額報酬150万円の場合は、
半年分の900万円までは
非課税になるということです。

とすると、
死亡退職金1,500万円と弔慰金900万円で
合計2,400万円が非課税で受け取れます。

法人税法上でいうと、
上記の額が適正であれば全て損金扱いになります。

退職金および死亡退職金は、
何重にもメリットがありますので、
最大限に活用してください。

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