医療法人のスムーズな承継 その8

相続税対策の方法 投稿日:2016年2月3日
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かしこい相続の日本相続研究所

~相続で困る人を「ゼロ」にするブログ~

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こんにちは!

本年もMS法人設立や医療法人の承継についてのご相談を多く頂いております。

相続税や承継は、専門的な知識が必要になります。

私たちはワンストップサービスを実現するため多くの専門家と提携してお客様の問題解決に取り組んでおります!

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ここからがブログの本編です

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今回は出資持分の評価を減らすために「役員報酬」について考えてみます。

一般的な方法ではありますが、どのような仕組みになっているのしっかりと押さえておきましょう!

医療法人の出資持分の評価を減らすために利益部分を縮小する方法として、役員への報酬を大きくするのも効果があります。

例えば、年間の報酬が1,000万円の役員に1億円を支払ます。役員が3人いれば3億円の利益を縮小します。

「報酬が高すぎると税務署がうるさいのではないか」と気にされることもあるかと思いますが、報酬の設定は自由にできるので「持分を下げるために報酬を増額した」と疑われても問題はありません。

年に3億円も吐き出すと、医療法人は赤字になりますがそれで良いのです。

意図的に赤字を作り出し、持分の評価を下げ切ったタイミングで贈与すれば、その節税効果は大きくなります。

また、以前にも書きましたが、退職金は最終月額報酬で計算されます。

退職の直前で報酬を増やしておけば、退職金の限度額を大きく引き上げられるのです。

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