相続税の支払い延長

相続ニュース 投稿日:2014年11月27日
  • このエントリーをはてなブックマークに追加

・*。+*・*。+*・*。+*・*。+*・*。+*。+*
かしこい相続の日本相続研究所

~相続で困る人を「ゼロ」にするブログ~

・*。+*・*。+*・*。+*・*。+*・*。+*・*。

こんにちは!!

今年も残り1ヶ月となりましたね。
大掃除の時期が近づいていると思いますが、
皆さん洗濯機を洗ったことはありますか?

洗濯機を洗うという面白い記事を見つけたので、
今年の年末の大掃除に役立ててみてください。
こんなに汚れが落ちたら嬉しいですね。

酸素系漂白剤で洗濯槽のカビを取る

———————————————————————————

ここからがブログの本編です

———————————————————————————

 

さて、今回は、タイトルの通り、
相続税の延長支払いについて学んでいきましょう。

来年から、相続税の改正が施行されますが、
基本的に相続税というのは、
基礎控除額を超えてしまった場合に支払うものです。

原則として、相続開始日から10ヶ月以内に申告をする。
というのが決まりとなっています。

例えば、
10月31日に相続開始なら
8月31日までに申告をする。
ということです。

*申告期限が、土日祝日の場合は翌日。

もし、1日でも遅れますと、
・無申告加算税
・延滞税
などのペナルティが加算されます。

ただし、以下のような特殊な事情がある場合は、
税務署にその旨を申告すれば、この期限が延長されます。

 

★災害その他やむを得ない理由がある
→その理由がやんだ日から2カ月の範囲内で延長可能

★次の事由の生じた日後1カ月以内に申告期限が到来するときは、
その事由が生じたことを知った日から2カ月の範囲内で延長可能

・認知、相続人の廃除、相続の回復、その他の事由により相続人に異動が生じたとき
・遺留分の減殺請求により返還、弁償額が確定したとき
・遺贈に係る遺言書が発見されたときや、遺贈の放棄があったとき
・相続等により取得した財産の権利の帰属に対する訴えの判決があったとき
・相続開始後に認知された人の価額の支払請求権の規定による請求があったことにより弁済すべき額が確定したとき
・相続人の失踪宣告があったとき

 

結論としては、
本来、確定していた相続税の評価額が大幅にぶれてしまったとき、
または、
災害や天災等の被害を受けたとき、
延長可能の対象となるという認識で良いと思います。

忘れていた。
等の普通の理由では、延長は認められませんので
注意しておきたいですね。

  • このエントリーをはてなブックマークに追加