小規模宅地の特例も相続税改正によって変わる!

基礎知識 投稿日:2014年11月24日
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かしこい相続の日本相続研究所

~相続で困る人を「ゼロ」にするブログ~

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こんにちわ!!

もう11月も半ばを過ぎましたね。今年もそろそろ終わりです。

来年は2015年です。

相続税改正が迫ってきたということを、覚えていますか?

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ここからがブログの本編です

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相続税改正って?どう変わったの?

http://souzoku-japan.com/blog/2014/09/07/89/

の記事で紹介させていただいた通り、
来年2015年1月1日より相続税は改正されます。

 

相続税改正の大枠としては、

①    基礎控除の縮小

5000万円+法定相続人の数×1000万円
↓変更後
3000万円+法定相続人の数×600万円

 

②    税率構造の変更

各法定相続人の取得金額

・1億円~3億円以下の場合40%
・3億円超の場合50%

↓変更後

・1億円~2億円以下の場合40%
2億円~3億円以下の場合45%
・3億円~6億円以下の場合50%
6億円超の場合55%

 

といった具合に、
基礎控除の縮小と税率構造の変更が改正の大枠の二つです。

まさに、
法人化からではなく個人から税を取る
という時代の流れの一つとして
相続税も改正されたのではないでしょうか?

しかし、
相続税改正はこれだけではございません。

消費税が改正された際も、
住宅ローン減税や自動車取得税の減税など、
なにかが増税されるとその代わりに
経過処置無いし減税や控除がなされるパターンが多いです。

今回の相続税改正も例外ではありません。

具体的には、

 

①    未成年者控除と障害者控除の引き上げ

20歳になるまでの1年につき6万円
↓変更後
20歳になるまでの1年につき10万円

②    小規模宅地の特例の適用要件の緩和

ちなみに、小規模宅地の特例に関しては
http://souzoku-japan.com/blog/2014/09/12/102/

★居住用宅地等(特定居住用宅地等)の限度面積が拡大。

限度面積240㎡(減額割合80%)
↓変更後
限度面積330㎡(減額割合80%)

★居住用と事業用の宅地等を選択する場合の適用面積が拡大

合計400㎡まで適用可能
↓変更後
合計730㎡まで適用可能

 

また、
二世帯住宅として構造上区分されていても
特例の適用が出来るようになります。

加えて、
老人ホームなどに入居している場合も
特例の適用が出来るようになりました。

もちろん相続税改正で重要な部分は
前者の基礎控除引き下げと税率構造の変化です。

ただし、
小規模宅地の特例の改正は見落としがちですが、
重要な税改正の一つです。

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