相続における国際問題

相続税対策の方法 投稿日:2014年11月10日
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かしこい相続の日本相続研究所

~相続で困る人を「ゼロ」にするブログ~

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こんにちわ!!

現在社会を表す言葉として、
情報化」「少子高齢化」「国際化」などなど
ますます色んな意味で発展後退していくものと思われます。

今回はそのなかでも
「国際化」に関しての相続に関する記事になります。

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ここからがブログの本編です

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前述したとおり、現在家族または兄弟姉妹のなかに
海外に居住をされている方も最近多いのではないでしょうか?

もし、海外にも相続人がいる場合に
遺産協議分割や不動産を取得した場合どうなるのでしょうか?

結論からいうと、海外にいるからと言って
特段相続を受けられないなどそういうことはございません。
また、相続税の納付を免れるようなことも例外を除いてありません。

 

以下国税庁HPより抜粋。

https://www.nta.go.jp/taxanswer/sozoku/4138.htm

 

相続などで財産を取得した時に
外国に居住していて日本に住所がない人は、
取得した財産のうち
日本国内にある財産だけが相続税の課税対象になります。

次のいずれかに該当する人が財産を取得した場合には、
日本国外にある財産についても相続税の対象になります。

 

1:
財産を取得したときに日本国籍を有している人で、
被相続人又は財産を取得した人が
被相続人の死亡した日前5年以内に日本国内に住所を有したことがある。

2:
財産を取得したときに日本国籍を有していない人で、
被相続人が日本国内に住所を有している。

(注)

1
留学や海外出張など一時的に日本国内を離れている人は、
日本国内に住所があることになります。

2
上記2の場合は、
平成25年4月1日以後に相続又は遺贈により取得する財産に係る相続税に適用されます。

 

また、相続などで財産を取得していない場合でも、
被相続人から生前に贈与を受けた財産について
相続時精算課税の適用を受けている場合には、
相続時精算課税の対象となった財産が相続税の課税対象になります。

しかし、
遺産協議分割書の押印に関しては、
アメリカなどの欧米諸国では印鑑の習慣が無いため
サイン証明書を発行する必要性があります。

また、
相続によって不動産を取得する場合は
住民票に代わって在留証明を取得する必要がります。

 

以上のように、
もし、
相続人に海外在住の方がいる場合
必要な書類が異なるため注意が必要です。

さらに、
海外に高利回りの投資不動産をお持ちの方も最近多いともいますが、
こちらも注意が必要です。

例えば、アメリカなどの場合「相続分割主義」をとっているため、
本来被相続人である本国の日本法に加えてアメリカでも遺産税を取られるという
二重課税が生じる場合があります。

最近は、
相続税のないオーストラリアやニュージーランドの不動産に
投資する方が増えてきています。
その場合、
現地国において相続税は課税されませんが、
相続人が無制限納税義務者である場合には、
日本で相続税が課されることになります。
(無制限納税義務者とは、相続時に日本に住所を持っている人という意味です)

今後、ますます、世界が平均化され国際化が進む中で
ただでさえトラブルの多い相続であるにも関わらず、
国際問題も加わってなおさら問題が大きくなるかもしれません。

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