初心者必見!!図で理解する相続登記と必要書類

基礎知識 投稿日:2014年10月29日
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かしこい相続の日本相続研究所

~相続で困る人を「ゼロ」にするブログ~

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こんにちは!!
10月もいよいよ終わりですね。
そろそろ、マフラーや上着が無いと寒い時期だなーと感じる次第です。

話は変わりますが、
最近、NewsPicksというアプリケーションを使っています。
このアプリは、最新のニュースや流行の情報が沢山書いてあるサイトです。
テレビのニュースよりも詳しい内容が書いてあるので、是非オススメですよ。
https://newspicks.com/top-news

さて、今回は、
相続登記とその際に必要な書類について書いていきます。

 

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ここからがブログの本編です

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皆さんは、相続登記とは何か?
と聞かれた際に明確に説明することが出来るでしょうか?

凄くシンプルに説明しますと、
相続登記とは、

”土地や建物の名義を変更すること”です。

この、下の図をご覧頂けると分かりやすいと思います。
相続登記 図.001

このように、
被相続人から相続人へと不動産や土地の名義を変更することを
相続登記と言います。

登記とあるので、
この手続きは、法務局を通じて行う必要があります。
その際、用意しなければならない書類が何点かあるのですが、
以下の状況によって、変わってきます。

 

★遺言があるケースの必要書類★
□公正証書遺言、もしくは検認が済んだ自筆遺言
□被相続人の住民票の除票(本籍記載のもの)
□被相続人の死亡時の戸籍謄本
□不動産を相続する人の戸籍謄本
□不動産を相続する人の住民票(本籍記載のもの)
□相続する不動産の固定資産評価証明書

”公正証書遺言、もしくは検認が済んだ自筆遺言”以外は
司法書士で準備可能。

 

★遺言がないケースの必要書類★
□相続人全員の印鑑証明書(相続人が1人の場合は不要)
□被相続人の住民票の除票(本籍記載のもの)
□被相続人の死亡時の戸籍謄本
□不動産を相続する人の戸籍謄本
□不動産を相続する人の住民票(本籍記載のもの)
□相続する不動産の固定資産評価証明書
□被相続人の出生時までさかのぼる戸籍謄本(被相続人の死亡時より前の戸籍謄本の全て)
□相続人全員の戸籍謄本(不動産を相続する人以外の相続人分も全て)
□遺産分割協議書(相続人が1人の場合は不要)

”相続人全員の印鑑証明書”以外は
司法書士が準備可能。

 

というようになっています。
司法書士という言葉が出てきていますが、
相続登記を専門家にお願いする場合は司法書士が基本となります。

ご自身で相続登記をすることも勿論可能ですが、
法務局に何度も通う必要があるので、少し手間かもしれませんね。

 

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