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かしこい相続の日本相続研究所
~相続で困る人を「ゼロ」にするブログ~
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こんにちわ!!
台風が、また近付いてきましたね。
前回の台風よりも威力が大きいということなので
皆さん、通勤時は十分気をつけてくださいね。
今回は、
環付請求の続きをやる前に、
最近流行っている、
タワーマンションを活用した相続対策について
ご説明したいと思います。
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ここからがブログの本編です
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以前、このブログでも書いた通り
相続対策として不動産を活用することは、定番となっています。
なぜ、不動産活用が定番なのか?ということは、
相続税対策の種類を参照して下さい。
そんな中、同じ不動産でも
タワーマンションを利用すると、相続対策に一層効果が出るとも言われています。
なぜか?と言いますと、
タワーマンションは土地評価額が低いからです。
通常、
土地評価額=地積×路線価(1平米あたりの単価)
という計算をします。
マンションの場合、
部屋数に応じて、敷地権を掛けるため、地積が小さくなります。
タワーマンションの場合、
通常のマンションよりも部屋数が圧倒的に多いため、
地積が通常よりも結構下がるので、
土地評価額が下がることになります。
不動産の評価額=土地評価額+建物評価額
という計算をしますから、
結果的にタワーマンションの方が
普通のマンションよりも効果的ということが理解できますね。
また、
不動産は貸家にすることで、
土地は約8割、建物は7割に評価を下げることが可能です。
更に、貸家の土地は、
小規模宅地の評価減を適用できるので
土地評価額を5割の評価にすることが可能です。
例として、
本来の土地評価:2000万円
貸家にすると、、
土地評価額:1840万円
さらにこれに、
小規模宅地の評価減の5割が適用され
最終的な土地評価額:920万円
当初の半分以下の評価になりました。
このように、タワーマンションは節税効果が大きい部分があります。
しかし、いいことばかりではなく、
タワーマンション自体がそもそも高値であること、
利回りは他のマンションの方が良い場合もあること、
将来的に近くに新しいタワーマンションが出来ると時価が下落する、
など、デメリットも当然発生します。
通常のマンションに比べて、資金繰りが難しい所もあるので、
もし、タワーマンションでの相続対策をしようとしている時には、
リスクがあることも承知の上で考えることが大切です。