試してみる価値大いにあり!還付請求(1)

相続ニュース 投稿日:2014年10月11日
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かしこい相続の日本相続研究所

~相続で困る人を「ゼロ」にするブログ~

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こんにちわ!

先日もすさまじい台風でしたが、また勢力の強い台風が日本列島を横断するそうですね。

外出の際はお気を付け下さい。

 

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ここからがブログの本編です

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今回は、

過去相続税申告期限から5年以内に相続税を払った方(死亡した日から5年10カ月以内)が、
相続税を多く払いすぎてしまった場合に取り返す総称である相続税における

「還付請求」の知識を押さえたいと思います。

ただ、皆さま疑問に思うのではないでしょうか?

相続税を算出する際に、
立派な税理士を付けてちゃんと財産評価をしていただいたのに
そんなことが起きるのがあり得ないんじゃないか?
と思われる方もいらっしゃると思います。

たしかにそう思われて当然だと思いますが、
事実として土地が絡んだ相続税の納付に関しては、
10人に7人が還付を受けられると言われてます。
また、平均して1200万円の還付を受けております。

では、何故このようなことがプロである税理士でも起きてしまうのでしょうか?

それは、原因は多数ありますが

① 土地に関する権利関係や個別性が非常に複雑であること。

関連法案が非常に多く、ひとつとしておなじものが無い土地の場合考え方はまちまちです。
実際、「10人の税理士に頼むと10通りの相続税評価額・納税額になる」
というのが税理士の世界では常識となっています。

 

② そもそも、相続に不慣れな税理士が多い。

法人の決済や確定申告と違って、毎年同じ時期に一定数受注するものではなく、
相続の場合一人1回しか起きません。
また、
相続税の納付を必要とする人も日本の人口の1割にも満たないため、
なかなか相続を経験している税理士が少ないのも事実です。

 

③ 相続税に詳しくない税理士が多い。

これは、以前の記事にも書いた内容と重複しますが、
医者とおんなじように税理士にも得意分野や専門分野が存在します。
たとえば、
会計や経理を得意とする税理士もいれば
相続税や贈与税といった資産税を得意とする税理士もいます。

なので、頼んだ税理士が相続に強い税理士かどうかは分からないのです。

 

④    不動産に弱い税理士が非常に多い。

これが、主な原因とされています。
そもそも、税理士の試験科目に「不動産」に関する専門科目はございません。
なので、
都市計画法や建築基準法農地法などの法令上の制限や
不動産に関する法律は取得後に税理士の向上心によって学ぶことになります。

そのため、
無知のまま税理士という名があるかぎり不動産の評価額を出すことは可能です。

 

以上4点が主な原因として、
土地が絡んだ相続税の納付に関しては、10人に7人が還付を受けられると言われてます。
また、平均で1200万円の還付を受けております。

十人十色の税理士の相続税評価額が生まれてしまいます。
今回の記事で税理士によって、全く異なる財産評価が起こりうることが理解できたでしょうか?

次回はどのような場合還付請求を受ける可能性が多いにあるのか勉強していきましょう。

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