・*。+*・*。+*・*。+*・*。+*・*。+*。+*
かしこい相続の日本相続研究所
~相続で困る人を「ゼロ」にするブログ~
・*。+*・*。+*・*。+*・*。+*・*。+*・*。
こんにちわ!!
遺言書を残すためには、法律に基づいた書式である必要があります。
また、自筆証書遺言や公正証書遺言などの形式も複数あります。
最低限の知識を持って作成しなければ、無効な遺言書になってしまいますのでご注意ください。
今回は遺言書を残した方が良い人を12のパターンでまとめてみました。
———————————————————————————
ここからがブログの本編です
———————————————————————————
遺言書を残した方が良い方
1.家族や親族が疎遠であったり、仲が悪い場合
遺言書を残しておけば、遺言書の内容が優先されるため遺産分割協議や調停、審判になる可能性は減少します。遺産分割協議でモメることが多々有り、それを回避することは一番の対策となります。
遺言書があっても遺産分割協議は可能ですが、遺産分割協議では相続人全員の合意が必要になるので、遺言書を残すと相続紛争を防げる確率は高くなるでしょう。
2.相続財産が多い場合
相続財産が多い場合、誰がどれを相続するかで争いが生じます。
予め相続人のことを考慮した内容の遺言書を作成しておけば、スムーズな遺産分割が可能になります。
3.不動産が多い場合
遺産が現金や預貯金であれば分割も簡単に出来るのですが、不動産が多い場合、分割は難しくなります。
その理由としては、同じ土地を分割して相続させると、後々売却などを考えたときに権利上の問題で思うように処分できなくなるということが挙げられます。
4.自宅以外に分ける財産がない場合
残された妻が自宅に住んでいた場合、自宅以外に財産がないとその自宅を売却して分割するということになりかねません。より良い方法を提案しておくことが大切です。
5.家業を営んでいる場合
例えば、長男に相続したいと考えた場合に、法定相続分に従って遺産を分割すると後継者である長男が事業用の財産(資金、土地、店舗、株式など)を相続できない恐れがあります。
「事業用の財産を長男に相続させる」旨の遺言があれば、事業の承継がスムーズにいくことでしょう。
6.生前お世話になった人に財産を贈りたい場合
お世話になった恩師や友人、精力的に介護をしてくれた長男の嫁等、法定相続人ではない人達に感謝の意を込めて財産を分けることも可能です。
その場合、遺言書は必須で、もしなければ財産は法定相続分で分割されてしまいます。
7.相続させたくない相続人がいる場合
相続させたくなければ、遺言書で相続人廃除の旨の記述をする、もしくは、遺留分の最低限の額を考慮して財産を残すといった手法で相続させないように出来ます。
8.子供がおらず、配偶者と故人の兄弟姉妹だけが相続人となる場合
配偶者の行く末を案じている方であれば、配偶者だけに財産を残したいと考えると思います。
それは可能で、兄弟姉妹には遺留分がないので配偶者に全財産を相続させるとしても思い
通りに遺産分割が進みます。
但し、その旨の遺言書がない場合、法定相続分に従って分割されるので配偶者は財産の3/4しか相続できません。
9.相続人が存在しない場合
子もおらず、両親もおらず、兄弟姉妹もすでに死亡している・・・。
このような場合で本人が亡くなると、財産は国が受け取ることになります。
もし、懇意にしている団体やお世話になった人がいるのであれば、遺言書でその方達に財産を譲ることも出来ます。
10.離婚した配偶者との間に子どもがいる場合
その子にも相続分が認められます。相続分は再婚後に誕生した子と同じ割合になります。
離婚後疎遠になっていて財産をあまり渡したくない場合、遺言書で遺留分の額だけ相続させる旨の記載をしておくほうが良いでしょう。
11.内縁関係のパートナーがいる場合
内縁関係のパートナーは法定相続人ではありませんので、遺言書がなければ財産を受け取ることが出来ません。
12.愛人との間に子どもがいる場合、未認知の子供が存在する場合
遺言書で認知をすることが出来ます。
婚姻関係にない男女の子(非嫡出子)は父親の認知の有無で相続出来るできないが変わってきます。
認知がなければ非嫡出子に相続分はありませんが、認知があれば婚姻関係にある男女の子(嫡出子)の1/2の相続分が認められます。