後見制度を検討されている方必見!押さえておきたい3つのこと

基礎知識 投稿日:2014年7月11日
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かしこい相続の日本相続研究所

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こんにちわ!!

先日ブログに書いた後見制度。

多くの方が利用している制度ですが、後見人でもできないことがあります。

よく知られていない部分なのでしっかりと押さえて利用しましょう。

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ここからがブログの本編です

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成年後見制度で後見人に選任されていてもできないことがあります。

一般的にあまり知られていないようなので簡単にまとめてみます。

①一身専属的行為
成年後見人等は、遺言のように、法律上その本人しかできない行為(一身専属的行為といいます)については権限がありません。

例:医療行為に関して、同意すること拒否すること
医療行為、身体的侵襲を伴う医療行為に関しては、成年後見人等は同意権、拒否権を行使することはできません。

②福祉施設等契約時の身元保証人
後見人には、本人の生活や治療に必要な費用を支払う義務はありますが、それはあくまで本人の財産の中から支出するものであり、施設費用や入院費用について、後見人が個人として保証すべき義務はありません。

施設費用や入院費等については、支払手続は責任を持って行うが保証人になれないとことを、十分によく説明して、施設や病院の了解をえるべきです。
単に支払手続きをする人、あるいは請求書の送付先としての登録を求める方法もあります。

③利益相反行為
利益相反とは、成年後見人またはその代表する者に利益であり、本人に不利益となる行為と解されています。成年後見人と本人が対立当事者になる行為のほかに、成年後見人が本人を代表して第三者と法律行為をする場合にも含まれます。

具体的には、・後見人と被後見人との間の法律行為・遺産分割協議・相続放棄、債務免除・財産処分行為・保証、担保設定等があげられます。
利益相反行為の基準については、後見に関する判例や親権に関する判例が参考になります。

成年後見人等は本人の利益のために職務を行うのが制度の本旨となります。

本人の利益を害さないよう十分に注意すべきです。

なお、本人の利益を害した場合には、成年後見人等は、善管注意義務違反の責任を負うことになります。
利益相反する場合の手続きは、成年後見監督人がいる場合は、成年後見監督人等は成年後見人等の職務を監督することですので、利益相反行為がある場合には、成年後見監督人等が被後見人等を代表し行為を行うことになります。

成年後見監督人等が選任されていない場合は、成年後見人は家庭裁判所に対し、特別代理人の選任を申請しなければなりません。選任された特別代理人が被後見人等の利益を擁護する立場で成年後見人等と契約をすることになります。

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