相続税対策に役立つ「MS法人」(5回目)

相続税対策の方法 投稿日:2015年8月17日
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かしこい相続の日本相続研究所

~相続で困る人を「ゼロ」にするブログ~

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こんにちは!

先日、
映画ミッションインポッシブルを見てきました。

トムクルーズの演技力は素晴らしいですね。
ちなみに飛行機に飛び乗るシーンがあるのですが、
トムクルーズ自身がロープで飛行機にぶら下がって
撮影したみたいですよ。

そこまで役者として本気になれるからこそ
絶大な人気があるのかもしれませんね。 

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ここからがブログの本編です

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さて、前回は、
MS法人を持つ6つのメリット内、
2つまでを詳しく解説致しました。
今回も前回と同様に、
2つ程詳しく解説していきます。

3.財産の分散による相続税の節税ができる

医療法人の土地や建物は、
オーナーである被相続人から借りているケースが多く、
医療法人から被相続人に地代や家賃が支払われます。

これが毎月蓄積されていくと、
被相続人の個人資産がどんどん増えてしまいます。

そこで、
「MS法人」に病院の土地・建物を売却し、所有させます。

そして、
地代や家賃を被相続人ではなく、MS法人に入るようにします。

被相続人の個人資産にならなければ、
将来の相続税が膨らむのを予防できます。

売却にあたって一時的に被相続人にも現金が増えますが、
現金であれば流動性があるので、
それを元手に不動産を購入するなど、次の節税対策が打てます。

もう一つ、
医療法人の持分の評価額が上がりすぎる問題もこれで解決します。

医療法人からMS法人へのお金の流れを作ることによって、
医療法人の高利益体質が解消されます。
そうなると当然、持分評価も下がります。

相続するにしても生前贈与するにしても、
より低い税率で行うことができます。

 

4.医療法人とMS法人の経営を分離できる

医療行為と医療行為以外の区分が明確になり、
お金の動きが把握しやすく、
経営マネジメントが容易になります。

また、
保険請求等の医療事務を「MS法人」に任せることで
診療に専念しやすくなります。

 

(次回へつづく)

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