相続税対策に役立つ「MS法人」(4回目)

相続税対策の方法 投稿日:2015年8月2日
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かしこい相続の日本相続研究所

~相続で困る人を「ゼロ」にするブログ~

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こんにちは!

最近、夏休みということもあり、外国人を多く見かけます。
東洋経済の記事によると、外国人が最近日本に多く来ていますが、
新幹線に関することで不満が多いようです。

何でも、海外ではネット予約をして、チケットを取るのが常識のようで、
日本ではそれが十分では無いということみたいです。

確かに、JR東日本とJR東海ではネット予約のシステムが大きく異なります。
JR東海に関しては、
エクスプレス予約という会員専用のページに登録が必須となっています。
観光で訪れた外国人の方には、そんなこと分かりませんので、
確かに不満があるのも分かりますね。

さて、長くなりました。
MS法人の続きを勉強していきましょう。

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ここからがブログの本編です

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(前回からのつづき)

さて、前回はMS法人を持つメリットについてまとめをしました。
今回は、それらを細かく解説していきます。

前回までのおさらいをすると、
MS法人を作るメリットは以下の6点でした。

【MS法人を作るメリット】

1.医療経営と医業収益の分散による法人税の節税ができる

2.所得の分散による所得税の節税ができる

3.財産の分散による相続税の節税ができる

4.医療法人とMS法人の経営を分離できる

5.医業と連携した新たな事業展開の可能性がある

6.資金調達がしやすくなる

今回は、これらの1〜2までを解説してきます!

1.医療経営と医業収益の分散による法人税の節税ができる

病院の窓口業務や会計業務、診療報酬請求の事務、清掃業務や衛生業務など、
医療行為以外の仕事をMS法人に委託します。
すると、
医療法人からMS法人にそれらの業務への対価が支払われます。

このように医療法人からMS法人へのお金の流れをつくることで、
医療法人に利益が蓄積されることを避けます。

医療法人の売り上げが減ることで、法人税が下がります。
一方、
MS法人には利益が流れ込みますが、
これを役員報酬として排出します。

すると、MS法人も利益が増えず、
法人税が低く抑えられます。

 

2.所得の分散による所得税の節税ができる

被相続人が個人開業で病院経営をしたり、
医療法人をを経営していたりする場合、
どうしても被相続人だけに所得が集中してしまいます。

所得税は累進課税なので、
個人所得が増えれば税率も上がります。

そこで「MS法人」を設立して、
被相続人の配偶者や子を株主にし、
社長や役員にします。

医療法人の理事長は医師免許を持つ者でなければなりませんが、
MS法人は株式会社なので特別な資格はいりません。

このような形態であれば、
「役員報酬」という形で所得を分散できます。

被相続人の個人所得が年間1億円であれば、
その所得税の税率は45%が適用されます。
単純計算だと4,500万円が課税されます。

しかし、MS法人を作って、
配偶者と子2人に3,300万円ずつ分散すると
各人の税率が40%に下がります。

3人に40%が課税されても合計で3,960万円です。
所得税の総額が500万円以上減るのです。

また、配偶者や子は、
役員報酬や給与として得るお金を
将来の相続税の納税資金として準備することができます

(次回につづく)

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