”相続対策”目の前の税理士で本当に大丈夫ですか?

相続税対策の方法 投稿日:2014年12月26日
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かしこい相続の日本相続研究所

~相続で困る人を「ゼロ」にするブログ~

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こんにちわ!!

2014年も残す所あと6日となりましたね。
そういえば、今年はエルニーニョ現象が発生した影響で、
比較的暖かい冬になると言われていますが、
例年通りの寒さと変わらないなー。と感じている次第です。

さて、今回は、来年1月1日から施行される相続税について、
税理士に全てを任せるのは危険ということをご説明していきます。

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ここからがブログの本編です

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来年、
2015年1月1日から相続税が施行されるなか、
対策を考えている方は多くいらっしゃると思います。

そして、そういう方に限って相談相手が
長年の付き合いがある税理士さんということが多いです。

しかし、ここであえて言うならば、
税理士さんに相続対策を相談するということは、
危険であるとも言えます。

理由は2つあります。
・相続の案件を扱った経験のある税理士さんが少ないこと。
・税理士さんが、あなたの預金通帳の残高などの個人資産までは把握していないこと。

1つめの、
相続の案件を扱った経験のある税理士さんが少ないことについてですが、
相続の案件というのは、毎日扱える案件ではありません。
毎日のように、取引先の周りの方が亡くなり仕事が入るということは、
そうそうに無い訳です。

つまり、税理士さん自体が、相続案件を扱う機会が極端に少ないのです。
そんな、経験の浅い方に、ご自身の相続対策を相談してみても
”絵に描いた餅”になることは容易に想像できるしょう。

また、相続を沢山手がけてきた税理士さんには、
紹介でどんどん相続の仕事が入ってきますので
他の税理士さんは、ますます相続の仕事をする機会が減ってしまうのです。

2つめの、
税理士さんが、あなたの預金通帳の残高などの個人資産までは把握していないことですが、
これは、税理士さんの方でも、
プライベートなことまで立ち入るのはマナー違反と考える方や
所得税や法人税と全く関係のない個人の預貯金のことなどには興味がない
という方が多いためです。

当然ながら、みなさまの方でも、
なぜ税理士に自分の預金残高までを提示しなければならないのか?
と考える方も多くいらっしゃるので、個人資産を把握できていないのが現状です。

しかし、相続対策を考えるということは、
みなさんが現在お持ちの全ての資産を計算しなければ、対策など不可能です。
現在お持ちの、預金、土地、不動産、貴金属類、有価証券などなど
こういう全ての個人資産を計算しなければ対策は出来ないのです。

ですので、そういうプライベートな情報を把握していない税理士さんに
相続対策の相談を持ちかけても、
みなさんが本当に納得できる対策方法を提案できる可能性は低いのです。

このように、税理士さんにも非常に弱い点がいくつもあるため、
税理士がついているから大丈夫という考え方は危険です。

ご自身の目で見て、頭で考えて、何が本当に正しいのか?
と考えることを怠ってはいけません。

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