借金と相続

相続税対策の方法 投稿日:2014年12月18日
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かしこい相続の日本相続研究所

~相続で困る人を「ゼロ」にするブログ~

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こんにちわ!!

早いところで、2014年もあとわずかになります。

相続を仕事とする我々日本相続研究所にとって来年は相続税改正の元年ということもあり、
おかげさまで忙しくさせていただいております。

皆さまもしっかり対策を練りましょう。
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ここからがブログの本編です

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今回は相続に関する負の遺産について記事を書かせていただきました。

原則として、
相続人は被相続人の資産を全て相続するため(一部例外を除く)、
借金や住宅ローンも相続財産のひとつになります。

しかし、借金を相続しない方法があります。

それは、相続放棄です。

相続放棄とは、
相続が開始したことを知った時及び自分が相続人になったことを知ってから3か月以内であれば、
家庭裁判所に相続放棄の申述をすることによって、
はじめから相続人ではなかったことにしてもらえます。

つまり、
相続放棄の申述が認められると、借金はすべて相続しないですみます。

ただし、
相続放棄をすると、不動産や預金などの相続財産が、ほかにあれば、
それらもすべて相続することができなくなるので注意が必要です。
財産は相続して、借金だけ相続放棄するということはできません。

借金の総額(負の遺産)と預金や不動産との差額が、
大きい場合のみ適した方法というわけであります。

また、
第一順位(子供)の方が相続放棄すると、
第二順位(両親)に権利が移り、
さらに第二順位の方が相続放棄すると
第三順位(兄弟姉妹)に権利が移ります。

トラブルのもとになりやすいため、
相続放棄をすることを権利が移る方に確実に伝えることがトラブルの未然防止に繋がります。

最近多くあるのが、
この申告期限である3か月という期間を利用して、
3か月を過ぎた後に悪質な金融業者が請求に来るパターンです。

このような場合は、相続人の善意無過失が認められれば
裁判所が放棄の申述を認めてもらえることがありますが、注意が必要です。

相続における住宅ローンに関しては、
団体信用生命保険(通称「団信」)をしっかり押さえておきましょう。

これは、住宅ローンの返済途中で死亡、高度障害になった場合に、
本人に代わって生命保険会社が住宅ローン残高を支払うというものです。
つまり、債務者が死亡した際に、生命保険会社が代理弁済してくれるというものです。

民間金融機関の多くは、この団信の加入を住宅ローン借入れの条件としています。
この場合には、保険料は金利に含まれており、別途に保険料支払いは発生しません。

ただし、健康状態が良好で、
生命保険に加入できる状態ではないと住宅ローンも借入れできないということ。

当初借入時のみならず、借換えの際も同様となるので、
健康でいることは、より良い住宅ローンを借入れするためにも必要なことなのです。

民間の住宅ローンですと、
通常は保険料がローン金利に含まれている場合がほとんどです。
そのため、
利用される皆さんは自分が生命保険に加入していることを意識していないケースが多いのですが、
もし既に保険に加入していて、その中に住宅資金の保障額も含まれているのであれば、
それは重複加入。

住宅ローンを利用するときには、既に加入している保険の見直しも併せて行いましょう。
減額した分の保険料を住宅ローンの繰上返済の資金に充てたり、
長期療養等で返済ができなくなるリスクに備えて
長期所得補償保険などの損害保険に加入するなど、
効率の良い運用プランに組み替えるのも賢いやり方です。

生命保険と住宅ローンは意外と知られてませんが、密接に関わりをもつものです。

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