今一度しっかり相続税改正を知る。

基礎知識 投稿日:2015年2月2日
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かしこい相続の日本相続研究所

~相続で困る人を「ゼロ」にするブログ~

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こんにちは!!

改めまして、本年もよろしくお願いいたします。
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ここからがブログの本編です

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さて、早いもので2015年になってしまいました。

しつこいようですが、2015年それは相続税の改正の年ですね。

どのように改正したのかは、
過去の日本相続研究所のブログでも書かせていただきましたので
気になる方は過去の記事もご参照下さい。

さて、確認程度に改正の大枠は

①基礎控除枠の縮小(課税対象者が大幅に増えます)
今まで4%しか相続税対象者がいないのが実情でしたが、6%から7%に増えると言われています。さらに、大都市圏に住んでいる方の場合「戸建を持っていれば、相続税がかかる」とまで言われています。

②相続税の税率が上昇
今まで最高50%の税率だったのに対して、相続財産が高額の場合細かく税率を分けていき、最高55%になります。
「相続税対策をしないと、財産は3代目で無くなる」と従来でも言われておりますが、
さらに相続税対策をしないとご自身で築いた財産や、
受け継いできた財産を国に現金もしくは物納という形で納めなければならなくなり、財産が積み木崩しのように雪崩落ちます。

さぁ、ここまではあくまで確認です。

それでは、皆さまに問題です。次のうちどの場合が、相続税改正後の適応を受けるでしょうか?

A 2015年1月1日に死亡した場合
B 2014年12月1日に死亡し、2015年8月1日に相続手続き全てを完了した場合。
C 2014年12月1日に死亡し、2015年1月20日にタンスの奥から遺言書を被相続人が発見した場合

答えはAのみです。
簡潔に言うと、死亡した瞬間に相続の発生原因となり相続が開始します。

つまり、2015年になった今。死亡した方全ての人が、改正後の適応を受けることになります。

逆を言うと、2014年末に死亡し、
まだ相続の各種手続きを済ませないまま2015年を迎えても2014年12月31日まで適応されていた旧来のものが適応されます。

今回の改正は大幅刷新ということもあり、大枠から細かい部分まで変更があります。
そもそも、六法全書の主として相続に関連する項目だけでも、
相続税法は第1章から第8章までの第71条に加えて附則があり、
さらに民法第5編における相続は、第1章から第8章までの第882章から第1414章まで細かく記されています。

このことから分かる通り、
日本の法律において相続に関連することはかなり大きなウエイトを占めており、
一般人は当然ながらに、2015年にその法律が改正されるとなれば法律に携わる人々にとっても、
大きなニュースと言えるのでしょう。

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