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かしこい相続の日本相続研究所
~相続で困る人を「ゼロ」にするブログ~
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こんにちわ!!
前々回の記事試してみる価値大いにあり!還付請求(2)の続きになります。
今回はどのよう場合還付を受けるのかをみていきましょう!
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ここからがブログの本編です
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前回は、
なぜ還付請求(税理士によって評価額が変わるのか)が起り得るのかを
4つの理由で説明しました。
①土地に関する権利関係や個別性が非常に複雑であること。
② そもそも、相続に不慣れな税理士が多い。
③ 相続税に詳しくない税理士が多い。
④不動産に弱い税理士が非常に多い。
以上4点が大きな要因でした!
つまり、相続税において一番難しいところは不動産にあります。
実際、相続税による還付請求が認められる事由のほとんどが土地の評価がほとんどです。
それでは、どのような土地でそのようなことが起こりやすいのでしょうか?
①不整形な土地(正方形ではなく、形の悪い土地)
②かなり広大な土地(空き地やアパートなどの)
③区分評価出来る土地(自宅駐車場貸家などが一筆にある場合)
④法令上の制限がかかる予定がある土地(都市計画や区画整理など)
⑤高圧線が上に通る土地
⑥4m以下の道路に面した土地(セットバックに該当する土地)
⑦市街地にある田畑や山林
⑧高低差のある土地
⑨空港に近い土地
などなど、様々なケースで起きています。
土地が絡んだ相続税の納付に関しては、
10人に7人が還付を受けられると言われています。
また、平均で1200万円の還付を受けております。
さらに、
多くの相続税の還付を得意にした税理士事務所や相続を専門とした組織では
成果報酬型を取っており、
実際に相続税の還付が受けられる場合ではないと
報酬をいただかない場合が通例です。