相続税対策に役立つ「MS法人」(1回目)

相続税対策の方法 投稿日:2015年6月24日
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かしこい相続の日本相続研究所

~相続で困る人を「ゼロ」にするブログ~

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こんにちは!

最近、自分のオフィスの机の上を綺麗にしました。
今までは、書類などが山積みでしたが、
基本的には机の上に何も置かない状態にして、
今までの書類は全て仕分けをして管理をしました。

ついでに机の中も整理整頓をし、
どこになにがあるのかを把握するようにしました。
こうすることで、
モノを探す時間が削減できるため
仕事が途中で止まらずスムーズに業務が進みます。

みなさんも一度整理整頓してみて下さいね。

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ここからがブログの本編です

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さて、今回から6回に渡り、
MS法人についての記事を書いていきます。
1回目は初歩的な部分から入っていきましょう!

被相続人が医療法人を所有している場合、
医療法人の持分は株式のように利益配当ができないので、
どんどん評価が膨らんでいきます。

また、
個人開業医の病院でも、
院長である被相続人の所得が増えると、
相続税の心配が出てきます。

そこで「MS法人」を設立すると、
医療法人の出資持分を減らすことや
被相続人の所得を減らすことができるため、
結果的に相続税を圧縮できます。

「MS法人」というのは、
メディカル・サービス法人の略称です。

医療系のサービスを事業目的とする法人のことで、
法人形態としては
株式会社や合同会社(LLC)、
NPO法人、有限責任事業組合(LLP)
などが考えられます。

「MS法人」には法律上の制度がある訳ではなく、
一般の会社です。

補足ですが、MS法人は、
医療法人のように監督官庁の認可は必要ありません

(次回へつづく)

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