相続税対策に役立つ「MS法人」(2回目)

相続税対策の方法 投稿日:2015年7月1日
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かしこい相続の日本相続研究所

~相続で困る人を「ゼロ」にするブログ~

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こんにちは!

最近、仕事の能率がかなり上がってきています。
なぜ上がったのかと自分でも振り返りますと、
前日に翌日のto doを全て決めてから寝ているためです。
その日の仕事を終えて、帰宅後、
寝る前に、何をいつまでにやるのか?
を確かめながら翌日の予定を組んでいます。

こうすることで、翌日起きて出社した際には、
やることが明確になっていますので、
あとは目の前のことにひたすら集中するだけ。
という状態です。

周りの社員が、
のんびりto doを考えている最中に、
すでに仕事が2つ位は片付いていると思いますよ。

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ここからがブログの本編です

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(前回からの続き)

さて、今回は2回目です。
前回も少しふれた部分ですが、
まず、
医療法人とMS法人の違いについて
整理しておきます。

医療法人とは、
医療行為を行うための法人です。
非常に公共性が強く、
営利を否定する「医療法」に基づいて作られた
特別な法人です。

その性格上、
医療行為以外で利益を追求することは
認められていません。

例えば、
医療法人で賃貸不動産を所有して収入を得るとか、
物品を販売して利益を得るということは
できないということです。

医療行為で得た利益を
配当することもできません。

一方、
MS法人は会社法に基づいて作られた会社で、
その存在目的は利益の追求です。
さまざまな営利活動を行い、
それによって得た利益を株主に配当したり、
残余利益を社内に留保したりすることができます。

医療法人ではできないことを
「MS法人」が代わって行うことで、
税制上・経営上のメリットを受けることができます。

 

(次回へつづく)

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