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かしこい相続の日本相続研究所
~相続で困る人を「ゼロ」にするブログ~
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こんにちわ!!
遺言書が後から出てきた!このようなケースは珍しいものでありません。
遺言書を残したことを親が伝えていなければ、普通に起こりうることです。
その場合、既に相続した遺産はどのなってしまうのでしょうか?
最初から遺言内容に沿って、分割をやり直すのは現実的ではないような気もしますが、、、
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ここからがブログの本編です
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遺産分割後に見つかった遺言書の効力
「遺言書の内容通りに、遺産分割をやり直す必要があるのか?」というものですが、このようなご相談は決して珍しいものではありません。
遺言書の内容は最大限に尊重されるべきものであり、法定相続分よりも優先されるものとなります。基本的には「遺言書の内容に従う」ことになります。相続人全員が遺産分割協議の内容に納得していたとしても、後から発見された遺言書の内容と異なる場合は、協議の内容は無効となってしまうのです。
しかしながら、後から発見された遺言書の内容を確認した相続人全員が、既に行った遺産分割協議の内容を優先させたいと考えている場合は、遺産分割をやり直す必要はありません。このようなケースが起こった場合は速やかに相続人全員を集めて、遺言書の内容を確認するとともに、遺産分割協議をやり直したいかどうかの意思を確認するようにしましょう。
なお、発見した遺言書は、絶対にその場で開封してはいけません。遺言書を家庭裁判所に持参して「検認」と「開封」の手続きを必ず行ってください。
後から発見された遺言書の内容を確認した後で、相続人の誰かが先に行われた遺産分割協議の内容に同意しない場合は、再分割の協議を行う必要があります。遺言書の中に「子どもの認知」や「第三者への遺贈」に関する内容があった場合も、再分割の協議が必要です。
遺言書では、その内容を確実に実現させるために「遺言執行者」を指定することができます。後から発見された遺言書で遺言執行者が指定されていた場合、再分割の協議が必要か否かは、遺言執行者の判断に委ねられることになります。
また、被相続人は「財産を相続させたくない相続人」から相続権を奪うこと(推定相続人の廃除※2)も可能です。相続人として廃除されている人が遺産分割協議に加わっていた場合は、廃除された人を除いて再分割の協議を行います。