・*。+*・*。+*・*。+*・*。+*・*。+*。+*
かしこい相続の日本相続研究所
~相続で困る人を「ゼロ」にするブログ~
・*。+*・*。+*・*。+*・*。+*・*。+*・*。
こんにちは。
来年の1月1日から相続税が改正されますが、一般の方々もかなり情報を集めているようです。
弊社への相談も遺言、財産分割、相続税対策など多くの問い合わせが寄せられるようになりました。
事前にできる対策をしようとする意識が高まっているのを感じます
さて、今日は親の老い支度として、利用されている後見制度について書きました。
———————————————————————————
ここからがブログの本編です
———————————————————————————
高齢の母親が訪問販売で何か契約させられてしまった・・・。
弱いものを食い物にする悪徳業者は許せませんが、こんな事から
保護するためにあるのが、「成年後見制度」です。
認知症・知的障害・精神障害などの理由で判断能力の不十分な方々は
不動産や預貯金などの財産を管理したり、身のまわりの世話のために
介護などのサービスや施設への入所に関する契約を結んだり、遺産分割の
協議をしたりする必要があっても、自分でこれらのことをするのが難しい場合があります。
また、先にも書いたとおり、自分に不利益な契約であってもよく判断ができずに
契約を結んでしまい悪徳商法の被害にあうおそれもあります。
法定後見が判断能力が現に劣っている場合の保護制度であるのに対して任意後見制度は
まだ判断能力が十分にあるときに、加齢による老人性痴呆等で判断能力が低下する場合に
備えて信頼できる人との間で自分の生活、療養看護、財産管理についてどういう
保護をしてもらうのかをあらかじめ契約をしておくという制度です。
また、この任意後見契約は契約をしたら即保護等の効果が発生するということはなく
将来本人の判断能力が低下した段階で任意後見人等が家庭裁判所に任意後見監督人の選任を
申告して任意後見監督人が就任したときから任意後見契約の効力が生じます。
任意後見監督人は任意後見人を監督します。また家庭裁判所は任意後見監督人から
任意後見人の仕事の様子の報告をもらい任意後見監督人及び任意後見人を監督します。
このように2重のチェック機能で任意後見人を監督することで任意後見人の権利の濫用を防止し
本人の保護を図るようになっていますので、安心して制度を利用することが出来るのです。