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かしこい相続の日本相続研究所
~相続で困る人を「ゼロ」にするブログ~
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こんにちは!
フランスでのテロが
メディアで沢山取り上げられていますね。
フランスのテロを追悼する意味も含めて、
Facebookではフランス国旗に染めた
待ち受け画面がにぎわっているようです。
ですが、
テロで犠牲者が出ている中、
笑顔の待ち受け画面とフランス国旗が
似つかわしいのか?
ということで賛否両論あるようです。
私としては、
人それぞれの表現方法ですので、
笑顔の写真であっても、
追悼の意味はきちんと伝わるように
感じています。
さて、長くなりましたので、
前回の続きを再度勉強しましょう。
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ここからがブログの本編です
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さて前回は、
出資持分の具体的な減らし方
について話をさせて頂きました。
今回は、
贈与税について話をしていきます。
贈与税は、
贈与を受けた側が納めることになります。
贈与する側が金銭的な余裕があっても
肩代わりすることはできません。
「相続税率50%より贈与税率30%の方が得だ」
といっても高額な贈与税がかかった場合に、
子は全額払えるでしょうか?
かなり苦しい出費になることも考えられます。
贈与をする際は、
現金を適度に交ぜたり、
収益性のある不動産を先に子に贈与するなどして、
納税資金を確保できるような配慮が必要です。
ちなみに、
相続開始3年以内に行われた贈与には、
「贈与財産を相続財産に加算して課税する」
というルールがあります。
例えば、
「相続まであまり時間がないから」
といって駆け込みで贈与をしたとします。
その後、
3年以内に相続が発生してしまった場合には、
その贈与がなかったことになります。
これでは徒労に終わったことになってしまいます。
この3年ルールは
相続税逃れを阻止するためにあります。
資産家が相続直前に
どんどん贈与をして相続財産を減らし出すと、
相続税が安くなりすぎ、
国としては税収が落ちて困ります。
そのようなことが無いように
相続直前の贈与は
意味がないというルールがあります。
次回は、
持分評価を下げる方法を紹介したいと思います。