医療法人のスムーズな承継 その3

相続税対策の方法 投稿日:2015年10月24日
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かしこい相続の日本相続研究所

~相続で困る人を「ゼロ」にするブログ~

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こんにちは!

最近は朝晩で気温がかなり下がるようになって、
いよいよ冬が近付いているんだな。
と感じる次第です。

ところで、2015年10月21日が何の日だったか?
をご存知だったでしょうか?

この日は、
映画バック・トゥ・ザ・フューチャーで
主人公のマクフライとドクが
タイムスリップをした日だったんですね。

劇中に出てくる、
空中に浮くスケートボードは
レクサスが既に開発しています。

こう考えると
日本企業の技術力の凄さを実感させられますね。

さて、
長くなりましたが、
今回も医療法人の勉強をしていきましょう。

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ここからがブログの本編です

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さて、前回からの続きになります。

前回は、
出資持分を減らすことで
医療法人にどんなメリットがあるのか?
ということを説明させて頂きました。

今回は、具体的にどのように
出資持分を減らすのか?という点を
勉強して行きたいと思います。

持分の評価を下げるポイントは
“医療法人の利益部分を小さくすること”
に集約されます。

単純な話ですが、
医療法人の支出を大きくすれば良いのです。

病院の内装替えや大きな改装をしたり、
医療機器を最新のものや上位機種に買い替えたりして
医療法人にお金をたくさん使わせます。

支出と反比例して利益は減りますから、
評価は下がります。

評価をできるだけ下げたタイミングで
出資持分を後継の子に贈与すると、
効果的に承継が実現します。

贈与税を低くすることができ、
将来の相続税も減らすことになります。

ただし、
贈与税は相続税よりも税率が高いので、
実質税率や税負担を考えて贈与する必要があります。

毎年どれくらいの持分を贈与すれば有利になるのか、
平均余命と引退時期の2つを念頭において
計画的に進めるべきでしょう。

必ずしも、
110万円の非課税枠にこだわる必要はありません

引退時期を何年後と決めた時、
それまでに持分を贈与しきるには、
毎年いくらずつ贈与していけばいいかシミュレーションし、
それに伴う贈与税額を計算します。

仮に贈与することなく相続が起きた場合の税率が50%、
毎年の実質の贈与税が30%ならば、
贈与を選んだほうが納税額は少なくてすむことになります。

このような場合は
税金だけを考えた場合、
贈与を選んだ方が有利となります。

次回は、
医療法人のスムーズな承継のために、
”贈与税”について詳しく書きたいと思います。

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