医療法人のスムーズな承継 その4

事例集 投稿日:2015年11月18日
  • このエントリーをはてなブックマークに追加

・*。+*・*。+*・*。+*・*。+*・*。+*。+*

かしこい相続の日本相続研究所

~相続で困る人を「ゼロ」にするブログ~

・*。+*・*。+*・*。+*・*。+*・*。+*・*。

こんにちは!

フランスでのテロが
メディアで沢山取り上げられていますね。

フランスのテロを追悼する意味も含めて、
Facebookではフランス国旗に染めた
待ち受け画面がにぎわっているようです。

ですが、
テロで犠牲者が出ている中、
笑顔の待ち受け画面とフランス国旗が
似つかわしいのか?
ということで賛否両論あるようです。

私としては、
人それぞれの表現方法ですので、
笑顔の写真であっても、
追悼の意味はきちんと伝わるように
感じています。

さて、長くなりましたので、
前回の続きを再度勉強しましょう。

———————————————————————————

ここからがブログの本編です

———————————————————————————

さて前回は、
出資持分の具体的な減らし方
について話をさせて頂きました。

今回は、
贈与税について話をしていきます。

贈与税は、
贈与を受けた側が納めることになります。

贈与する側が金銭的な余裕があっても
肩代わりすることはできません。

「相続税率50%より贈与税率30%の方が得だ」
といっても高額な贈与税がかかった場合に、
子は全額払えるでしょうか?
かなり苦しい出費になることも考えられます。

贈与をする際は、
現金を適度に交ぜたり、
収益性のある不動産を先に子に贈与するなどして、
納税資金を確保できるような配慮が必要です。

ちなみに、
相続開始3年以内に行われた贈与には、
「贈与財産を相続財産に加算して課税する」
というルールがあります。

例えば、
「相続まであまり時間がないから」
といって駆け込みで贈与をしたとします。

その後、
3年以内に相続が発生してしまった場合には、
その贈与がなかったことになります。

これでは徒労に終わったことになってしまいます。

この3年ルールは
相続税逃れを阻止するためにあります。

資産家が相続直前に
どんどん贈与をして相続財産を減らし出すと、
相続税が安くなりすぎ、
国としては税収が落ちて困ります。

そのようなことが無いように
相続直前の贈与は
意味がないというルールがあります。

次回は、
持分評価を下げる方法を紹介したいと思います。

  • このエントリーをはてなブックマークに追加