医療法人のスムーズな承継

相続税対策の方法 投稿日:2015年9月18日
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かしこい相続の日本相続研究所

~相続で困る人を「ゼロ」にするブログ~

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こんにちは!

先日iphone6sが新しく発売されましたね。
このiphone6sのカメラの画素数ですが、
1200万もあるそうです。

この1200万の画素数は、
2012年頃に発売された
デジカメの画素数とほぼ同じです。

こう考えると、今後、
デジカメを購入する人の市場規模も
縮小されるのかもしれませんね。

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ここからがブログの本編です

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今回は、
医療法人のスムーズな承継
について、お話していきます。

さて、
医療法人をスムーズに承継させるためには、
出資持分を誰に承継するかが大きな問題になります。

結論としては医療法人の出資持分は、
多くに分散せず後継ぎに集中して
持たせるのが理想です。

医師である子が複数いて、
1人を理事長、その他の子を平理事にする場合でも、
理事長になる子にはすべて持たせたいところです。

そして、
医師でない子にはなるべく持分をもたせないようにして、
代わりに持分以外の預貯金や
不動産などの財産を相続させることが大事です。

その理由は、
払い戻し請求を起こされるのを予防するためです。

そもそも
最初から理事長がほとんどの持分を持っておけば、
払い戻し請求の問題はなくなります。

仮に払い戻し請求を起こされても、
少ない持分であれば買い取ることは難しくありません。

また、医療法人では、
持っている出資持分の口数が多い、少ないに関わらず、
選挙や決議では1社員1票と決まっています

もし病院経営に直接関与しない者に
持分を持たせるとその者にも発言権や決定権を渡すことになってしまい、
「余計な口出しをされる」という事態になるおそれがあるからです。

医療法人の出資持分が
トラブルの元にならないように早めの対策を心がけましょう。

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