遺族のためにも自分のためにも遺言書という選択肢

事例集 投稿日:2014年10月3日
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かしこい相続の日本相続研究所
~相続で困る人を「ゼロ」にするブログ~
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こんにちわ!!

よくお昼のワイドショーなんかで、目にする相続をめぐる骨肉の争い。
あれは、一部大袈裟なものもありますが、
お金が人を変え遺族が骨肉の争いになることもしばしばあります。

そこで大事なのが遺言書です。
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ここからがブログの本編です

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ここでは、遺言書の書き方や種類を事細かに説明するのではなく、
遺言書を書くことによって起きる被相続人と相続人のメリットを記事として書きます。

 

遺言書を書くメリット:
①自分の意思で相続させる財産を処分できる。

遺言書を書くことによって法定相続人ではない
血縁関係の無い人やかわいいお孫さんに財産を残すことが可能です。
もし、遺言書を書かなかった場合…

法定相続人以外に財産を残すことができません。
また、財産の分割方法も基本的に規定通りになるため、
生前特に面倒を見てくれた相続人に多めに財産を分割するようなことは出来ません。
ちなみに、最近ではペットにも遺言を残す人がいます。

実際に裁判所のデータによると
平成23年の遺産分割事件の認容調停件数は年間7921件であり
毎日どこかで相続に関して、遺族が争っているのが事実です。

 

②相続人同士のトラブルを回避できる。

正確に書かれた遺言書ならば、遺産協議分割を省けます(一部の場合除く)。
そのためトラブル回避に大幅に繋がります。
もし、遺言書を書かなかった場合…

遺産の分割方法を一から決めなければなりません。
加えて、法定相続人の全員が全ての財産について取りきめをし、
全ての事項に合意をしなければなりません。

 

③スムーズに相続手続きが出来る。

法的要件をしっかり満たした遺言書ならば、
役所や金融機関などの煩わしい手続きも大幅に省けます。
もし、遺言書を書かなかった場合…

遺言書によって事前に資産や負債が明らかになっていないので、
一から調査して遺産分割を開始しなければなりません。
また、相続人に未成年者がいる場合、

特別代理人を家庭裁判所に請求し、遺産協議を行わなければなりません。

 

以上が遺言書を書くことによって生まれる代表的なメリットです。
それでは、どのような人が遺言書を書くべきでしょうか??

それは、
不老不死ではない限り、書いたほうが懸命だと思います。
たとえば、相続人がいない人でも、相続財産は国のものになってしまいますから
遺言書によってお世話になった人に残すほうがベストでしょう。

ただ、あえて遺言書を書く人をあげるならば…

・年齢が65歳以上の人(元気なうちやっておきましょう!財産の大小や有無は全く関係ありません)
・マイホームを所有している人(自宅は立派な財産であり、不動産は分割が非常に難しいものです)
・相続人が複数いる場合(トラブルに巻き込まないために)
・特定の人や団体に財産を寄付や相続したい人(最近はNPO法人などに相続する人が増えています)
・自営業を経営しているひと(法定相続分に応じて財産を分けると、事業基盤そのものが弱体化します)
などなどひとつでも当てはまるならば、遺言書の作成をお勧めします!!

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