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かしこい相続の日本相続研究所
~相続で困る人を「ゼロ」にするブログ~
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こんにちわ!!
生命保険を活用した相続対策をご存知でしょうか。
生命保険には相続税の非課税枠があります。
相続人の数×500万円までは非課税なので、納税用資金の確保などに利用されています。
今回は会社経営者向けの相続対策について書きました。
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ここからがブログの本編です
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会社経営者の場合、自社株の相続税評価額が高くなることがあり、財産の多くが自社株であることも珍しくありません。
自社株は換金できないため、相続税を支払うための現金をどのように確保する必要があります。
生命保険を法人で契約することで次のようなメリットがあります。
(1)死亡退職金を準備できる
(2)弔慰金を準備できる
(3)死亡保険金の非課税を確保できる
(4)自社株評価を下げることができる
自社株は換金できないため、相続税を支払うための現金をどのように確保する必要があります。
生命保険を法人で契約することで次のようなメリットがあります。
(1)死亡退職金を準備できる
(2)弔慰金を準備できる
(3)死亡保険金の非課税を確保できる
(4)自社株評価を下げることができる
(1)死亡退職金を準備できる
会社経営者が在職中に死亡すると、死亡により退職をすることになりますので、会社から退職金を支給することがあります。
このとき、会社経営者に支給されるべきであった退職手当金、功労金などを遺族が受け取る場合で、会社経営者の死亡後3年以内に支給が確定したものは、相続財産とみなされて相続税の対象となります。
このとき、会社経営者に支給されるべきであった退職手当金、功労金などを遺族が受け取る場合で、会社経営者の死亡後3年以内に支給が確定したものは、相続財産とみなされて相続税の対象となります。
退職手当金は、法定相続人一人当たり500万円が非課税とされています。
生命保険金と同様に非課税とされている部分がありますので、相続税を支払うための現金を確保するのに役立ちます。
(2)弔慰金を準備できる
会社経営者が死亡したときは、会社から遺族へ弔慰金を支給することがあります。
また、遺族については受け取った弔慰金は、通常相続税の対象にはなりません。
ただし、会社が遺族へ支払う弔慰金のうち、次の算式により計算した金額は相続税の対象になりませんが、この金額を超えるときは退職金として相続税が課税されます。
また、遺族については受け取った弔慰金は、通常相続税の対象にはなりません。
ただし、会社が遺族へ支払う弔慰金のうち、次の算式により計算した金額は相続税の対象になりませんが、この金額を超えるときは退職金として相続税が課税されます。
①被相続人の死亡が業務上の死亡であるとき・・・普通給与の3年分
②被相続人の死亡が業務上の死亡でないとき・・・普通給与の6ヶ月分
(3)死亡保険金の非課税を確保できる
会社経営者を被保険者とする生命保険を法人で契約した場合、会社経営者が死亡したときはその生命保険から死亡保険金が会社に支払われるため退職金を支払うときの現金に充てることができます。
また、会社経営者が生前に退職したときには、生命保険を解約せず、この生命保険の契約を退職金代わりに渡すことができます。
このとき、生命保険の契約者を法人から退職する会社経営者に変更するだけで手続きが完了します。
また、会社経営者が生前に退職したときには、生命保険を解約せず、この生命保険の契約を退職金代わりに渡すことができます。
このとき、生命保険の契約者を法人から退職する会社経営者に変更するだけで手続きが完了します。
生命保険の契約者を変更した後、会社経営者が保険料を支払っていくことになります。
その後、会社経営者が死亡したときは生命保険金が支払われ相続税の対象となりますが、生命保険金の非課税を利用することができます。
(4)自社株評価を下げることができる
会社経営者が所有する自社株は相続税評価額が高くなる傾向にあり、自社株の相続税評価額の引き下げが大きな課題になります。
自社株の相続税評価額を計算するときには類似業種比準価額が使用されますが、類似業種の株価・自社の配当金・利益・純資産額により株価が計算されます。
この中で株価評価に大きな影響を与えるのは、利益金額です。
自社株の相続税評価額を計算するときには類似業種比準価額が使用されますが、類似業種の株価・自社の配当金・利益・純資産額により株価が計算されます。
この中で株価評価に大きな影響を与えるのは、利益金額です。
そこで、法人で損金計上できる生命保険に加入すると、自社の利益を大幅に引き下げることができます。
法人が保険に加入することにより大きなメリットを受けることができます