相続の贈与の仕組み。名義預金って?贈与対策で困らない3つのポイント

相続税対策の方法 投稿日:2014年7月9日
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かしこい相続の日本相続研究所

~相続で困る人を「ゼロ」にするブログ~

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こんにちは!!

名義預金に関する相談が数多く寄せられます。

相続税対策で生前贈与を活用する方が増えていますが、
名義預金は相続財産に含まれるため
とんだ計算ちがいになります。

贈与の基本を学び、しっかりと節税対策を進めていきましょう。

 

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ここからがブログの本編です

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贈与とは無償で財産を与えることをいい、
贈与税は無償で財産を譲り受けた者に対して課税されます。

相続で財産を取得した者には相続税が課税されますが、
この相続税を逃れるために生前に相続人に多額の財産を贈与した場合に、
税金がかからないとなると不公平な結果になってしまいます。

そういった相続税では課税できない部分を補うために
贈与税の制度があると考えていただければいいでしょう。

したがって、
贈与税は相続税よりも低い額から課税されることになっており、
税率も高く設定されていますので、
相続税を回避する手段として贈与を用いることはできないようになっています。

また、
相続税と同じく財産を取得した者が納税をすることになります。
原則として財産を譲り受けた場合には
贈与を受けた者は贈与税を納付しなければなりません。

このように
贈与税は贈与を受けた者に課税されますが、
実際には贈与を受けていなくても贈与として
扱われて贈与税が課税される場合があります。

これを
みなし贈与財産といいます。

みなし贈与財産は
形の上では贈与にはならないのですが、
実質的には贈与と同じような経済効果を得ている場合ですので
贈与税が課税されることになります。

特に気をつけて頂きたいのは
親が子等の名義で通帳を作り、毎月数万円ずつ積み立てているという場合です。

「通帳・印鑑は親が管理」
「子や孫は預金の存在を知らない」といった、
形式と実質が異なる贈与は、贈与として認められないケースがあります。

家族名義の預貯金が、
単に名義だけが子供であり本当の所有者は親であると判断されますと、
この預貯金は相続財産に含めなければなりません。
このとき、税務署ではどのように判断しているのでしょうか?

次の3つがポイントになります。

① 親と同じ印鑑を使っている
② 通帳や印鑑を親が保管している
③ 贈与の事実があるのか

【名義預金と判断されないためには?】

家族名義の預貯金と判断されないために、次のような準備をしておきましょう。
■子供用の口座は子供専用の銀行印で開設する

子供や孫名義で預金口座を作り、親の印鑑を使っていたり、
祖父母が通帳や印鑑を管理していることが多々あります。
その理由としては、
「子供や孫が現金を使ってしまわないようにするため」という方が非常に多いです。

相続時の準備として、子供専用の銀行印で口座開設して下さい。

 

■財産をもらった人が、その預金口座を管理する

贈与された財産がもらった人の財産であると言うためには、
自分自身で管理しなければなりません。
「自分自身で管理」とは、次の状態があることを指します。

・預貯金を自由に使うことができる
・預貯金を預けることで得られる利息を、口座名義人本人が受け取ることができる

つまり
通帳や印鑑は口座名義人が管理しなければなりません

 

■贈与があったことを証明する証拠を残しておく

贈与があったことを証明するために、
贈与契約書を残しておくことが望ましいでしょう。

また、
現金の受け渡しは手渡しではなく振込手続きをすることも効果的です。
財産をあげる人の口座から財産をもらう人の口座へ振込みの手続きをすることで、
通帳に振り込みをした証拠が残ります。

「子供のため・孫のため」というお気持ちもわかりますが、
しっかりと手順を踏んでおかないと、
後で相続税の問題が降りかかってくる可能性があるため注意してください。

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