相続税の還付請求の実例

問題点
以前に発生した相続で
広大地減額の特例が適応されておらず、
過大な相続税を払った。

栃木県に在住のG様は、3年前にお父様の相続が発生。これまで顧問業務を依頼していた地元の税理士に相続申告を依頼しました。
その時の申告において、顧問税理士が相続税にあまり詳しくない印象を受けました。

今回、お父様に引き続きお母様が亡くなり、同じ税理士に依頼するのは不安があるため日本相続研究所にご相談頂きました。

解決策
以前のお父様の相続税申告について、
広大地評価を適用し嘆願の請求(還付請求)を行う。

東京の相続税専門の税理士を紹介し、申告業務を依頼しました。
G様の母の申告書を作成する過程で、G様の父の申告書の土地評価に誤りがあることが判明しました。

― 税理士にも専門分野がある

多くの税理士は企業の顧問税理士として毎月の経理と年度末の決算をメインの業務としてます。

もちろん税の専門家である以上、相続税について全くの無知ではありませんが、そもそも相続税の申告業務は年間で5万件弱しかありませんので、相続業務を経験したことがない税理士が多いのは仕方のないことです。

企業の顧問税理士と相続を専門にしている税理士では、知識と経験に大きな差があるのです。

― 相続税還付には期限があります

1,000m²以上の土地については、広大地評価という財産評価規定が適用され、大幅に評価が下がります。

還付請求は「更生の請求」と「更生の嘆願」に分かれますが、相続が発生した日から5年10ヶ月を過ぎるとどちらもすることはできません。
今回は、お父様が亡くなったのは3年前でしたので、税務署との折衝の結果、広大地評価が認められ、過大に払っていた税金(約500万円)が還付されました。

お客様からの声

担当の税理士木田からのメッセージ

今回の対象土地については、都市計画区域外であり、通常であれば、広大地評価は難しい内容でした。しかし、市の条例により、開発許可にあたって同様の規制が存在するなど、所管税務署との折衝により広大地評価が認められました。
土地の評価については、細かい規定が多数存在するので、財産評価についての網羅的な知識と経験を要します。広大地評価の適用を見逃すと、結果的に過大な相続税を支払うことがあります。
特に、地主の方は気を付けていただきたいと思います。

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