生前贈与の実例

問題点
相続財産に現金が多いため、
生前贈与したいが贈与税が高すぎる

10年前に夫を亡くしたF様は、夫が経営者だった為、多額の現金を保有していました。夫の突然の死により相続対策をすることもできず多額の相続税を支払うことになりました。
F様も年をとり、子供たちに同じ思いをさせたくない、生きているうちに財産を渡したいと考えました。知り合いの税理士に相談したところ、無税で贈与できるのは年間110万円まで、1,000万円以上の贈与をすれば50%もの贈与税がかかることを知り、相談を頂きました。

解決策
現金で贈与せずに評価の低い、
賃貸用マンションを購入し贈与する。

贈与は年間110万円までは無税ですることができます。
しかし1,000万円以上の贈与をすると50%もの税金がかかります。
贈与した金額の半分は税金として取られてしまうのです。
贈与は短期間でするには不向きな方法です。

― 相続評価の低い賃貸用マンションで贈与する

不動産を贈与する場合の評価は、相続の時と同様の評価をします。
人に貸すことを目的とするマンションは、相続時の評価がとても低いため、贈与税を安くすることができます。

― 実際の不動産贈与の例

都心の賃貸用マンションを1,900万円で購入。相続時の評価は360万円。年間110万円は無税なので差し引くと250万円の評価。
15%の税率と10万円の控除が適用され、27.5万円納税。
現金で1,900万円贈与した場合は670万円の増税ですから大きな節税効果が見込まれます。

お客様からの声

担当の藤城からのメッセージ

贈与は1人あたり年間110万円までは控除できます。
今回のF様には2人のお子様がいるので、2戸のマンションを贈与しました。
年を越えればさらに贈与ができますので、短期間でも大きな財産を移行することが可能になります。

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