遺言書作成の実例

問題点
配偶者は、A様の兄、妹を含めた3名で
遺産分割しなければならない。

岩手県出身のA様は、配偶者と共に東京都内で生活しています。
両親はすでに亡くなっており、子供はいません。
A様が無くなった場合は、すべての財産を配偶者に譲り、生活に困ることの無いようにしてあげたいと考えていました。
しかし、法律上ではA様の兄と妹も相続対象になると分かりました。

兄妹との関係は良好ですが2人とも出身地の岩手県に住んでおり配偶者とは数回しか会ったことが無いため、心配されたA様からご相談いただきました。

解決策
配偶者にすべての財産を相続させる内容の
遺言書を残す。

法律上では兄と妹も相続人となり、財産の1/4を相続する権利をもちます。A様は主な相続財産が不動産ですので、分割しづらい財産です。そのため、自宅マンションを売却して現金で分割するという最悪のシナリオも考えられなくはありません。
兄妹が今後の配偶者の生活を気遣い、相続放棄してくれれば良いのですが、それでも面識も少なく遠方の兄妹と連絡を取り合い相続の書類を作成するのは大きな負担となります。
想いを実現するためには遺言書を残すことが必要です。

― 兄弟姉妹に遺留分はない

遺留分とは一定の相続人が最低限相続できる財産です。
たとえ遺言で全ての財産を配偶者に相続する内容を残しても、遺留分の範囲内であれば、他の相続人も財産を取得する権利があります。兄弟姉妹にはこの遺留分が無いため、遺言により全ての財産を配偶者が相続することが可能なのです。

― 公正証書遺言

公正証書遺言とは公証役場で公証人に作成してもらう遺言書です。
遺言書の中でも最も安全で確実な遺言方式です。
公正証書遺言は、内容が公証人によって確認され原本が公証役場に保管されるため紛失や偽造の心配はありません。
また、裁判所の判決と同様、法的な強制力を持ちますので相続のトラブルを未然に防ぎます。

お客様からの声

担当の行政書士渡辺からのメッセージ

A様の例では、公正証書遺言を作成することにより相続のトラブルを未然に防ぐことはできます。
しかし大切なことはA様の想いを相続人に伝えることです。
兄妹さんには、遺言書を作成した後、電話でその内容を伝えていただき、気持ちよく了承して頂きました。兄妹さんの理解も得られたので、A様も奥様も安心して頂きました。

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