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かしこい相続の日本相続研究所
~相続で困る人を「ゼロ」にするブログ~
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こんにちは!
11/30に山手線の新型車両が
13年ぶりに運転を開始したようです。
外観が変わったことは勿論ですが、
以前と比べて
車いすやベビーカー用のスペースが
増設されたとのことです。
ITのテクノロジー進化も著しいですが、
電車も同様に進化し続けているのですね。
将来は、どんな車両が出現するのか
楽しみでもあります。
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ここからがブログの本編です
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さて、
前回は出資持分を下げる方法について
具体的にお話をしました。
今回は持分評価を下げる方法を
勉強していきましょう。
医療法人のスムーズな承継の為には
出資持分の贈与を確実に成功させたいところです。
被相続人が50代くらいのうちから
長期的・計画的に進めることが大切です。
しかし、
被相続人が既に高齢やご病気で
すぐにでも持分を
なんとかしなければならないこともあります。
短期的に大きく持分を下げる方法としては
「理事長などの役員に退職金を払う」
というやりかたがあります。
理事長などの役員に退職金を払うと、
その分だけ医療法人の利益部分が
圧縮され持分評価が下がるのです。
つまり、
理事長が勇退し退職金を受け取るタイミングで、
理事長の出資持分を後継者に移転すれば良いのです。
退職金は被相続人の老後の生活資金になりますし、
後継ぎ以外の子への遺産としても使えます。
医療法人の持分評価を最大限下げるとともに、
後継者への遺産になるという意味で
退職金はできるだけ多く支払いたいところです。
かといって青天井という訳にも行きません。
常識的な金額を大きく超えると
税務署に目をつけられてしまうからです。
次回は、
適正な退職金の金額について書きたいと思います。