小規模宅地等の特例と医療法人

相続税対策の方法 投稿日:2015年4月11日
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かしこい相続の日本相続研究所

~相続で困る人を「ゼロ」にするブログ~

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こんにちは。

新年度がいよいよ始まりましたね。

先週は寒い日が続きましたが、来週の土日は暖かい日が続くようです。

梅雨入り前に沢山外出して自然を満喫するのも良いかもしれませんね。

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ここからがブログの本編です

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今回は、小規模宅地の特例について話をしていきます。
そもそも皆さんは
小規模宅地の特例という言葉の意味をご存知でしょうか?

小規模宅地の特例とは、
被相続人の自宅や事業用の土地の評価が、
一定の用件のもと高額な減税が認められていることを指します。

そもそも、
事業用の土地や、自宅などに対して相続税を通常通り課してしまうと
まともに居住や、事業の継続などが出来なくなってしまうために
このような、小規模宅地の特例というものが存在します。

ここまでで小規模宅地の内容を理解されたと思います。

ここからが大切な部分なのですが、
実は、個人事業や医療法人が医院として利用している土地についても、
小規模宅地等の特例を利用できます。

個人事業の場合、
医院で利用している土地と建物が共に被相続人のものであれば、
相続時にそのまま事業用宅地とみなされて、特例の適用ができます。

被相続人が医療法人を経営している場合、
医院の土地を相続するときに小規模宅地等の特例を適用できるのは、次の場合です。

①被相続人が所有する土地を医療法人に貸付し、医療法人が病院を建てている場合
②被相続人の所有する土地に、被相続人が病院を建て、その病院を医療法人に貸付している場合
上記①②の土地が次の5つの要件を満たすとき、
特定同族会社事業用宅地等に該当し、400㎡まで80%減額できます。

1.相続の時点で、被相続人およびその親族が医療法人の持分を50%以上保有している
2.宅地を承継する者が、医療法人の役員になっている
3.医療法人を相続税の申告期限まで引き続き継続する
4.宅地を承継する者が相続税の申告期限まで引き続き所有する
5.医療法人に土地または建物を継続的に相当の対価で貸付する。

オーナーである被相続人が医療法人に土地または建物を貸付したときに、
医療法人が相当の対価を支払っていたかどうかです。
無償だったり、相当の地代や賃料よりも安価すぎる場合は
「使用貸借」とみなされ小規模宅地の特例は適用されません。

なお「持分あり」の医療法人でなければ
上記特例は適用できませんのでご注意ください。

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