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かしこい相続の日本相続研究所
~相続で困る人を「ゼロ」にするブログ~
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こんにちは。
いよいよ桜の花のつぼみが少しづつ膨んできました。
春が待ちどうしいですね。
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ここからがブログの本編です
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相続が発生した際には、相続税額を計算するための資産の評価を行います。
この評価額を減少させるように工夫すれば課税対象になる資産額が少なくなり、節税が可能です。
この評価減を行うためにまず知ってもらいたいのは『小規模宅地の特例』です。
改正前は以下のような特例内容でした。
■居住用の土地(自宅敷地)であれば240㎡まで8割減。
■特定事業用の土地(商店など自ら事業について用いている敷地)であれば400㎡まで8割減。
■賃貸事業用の土地(アパートなどの敷地)であれば200㎡まで5割減。
最大80%もの評価減になるので、生前に適用条件と適用範囲を確認し最大限利用できるように考えてください。自宅敷地が6,000万円(200㎡)で、これに小規模宅地の特例を適用すると、6,000万円×80%=4,800万円の減額。
つまり、自宅敷地については6,000万円のところ、1,200万円の評価額で良いとなります。
さて、ここで特記したいことは2015年1月1日以降に発生した相続については適用条件が変更されより使い安くなりました。
■居住用の土地(自宅敷地)であれば240㎡まで8割減。→240㎡までを330㎡まで拡大
■特定事業用の土地(商店など自ら事業について用いている敷地)であれば400㎡まで8割減。→改正前の制度では、自宅敷地240㎡と特定事業用宅地400㎡bに調整計算を行い、合わせて400㎡までの適用でしたが、改正後は自宅敷地330㎡と特定事業用宅地400㎡の両方に限度免責いっぱいまで適用できるようになりました。
税制上のメリットが大きく、相続税を節税するために欠かせない特例です。