医療法人の出資持ち分とは?

相続税対策の方法 投稿日:2015年2月20日
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かしこい相続の日本相続研究所

~相続で困る人を「ゼロ」にするブログ~

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こんにちは。

前回、お伝えしていました通り

今回から医療法人の持分対策について書いていきます!

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ここからがブログの本編です

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さて、皆さんは、
”出資持分”という言葉をご存知でしょうか?

出資持分というのは、株式会社の持ち株と同じようなものです。
通常、日本の会社では株というものがあり、
その会社の株の保有割合によって会社の資産に対する権利を持っています。

株式会社:株式
医療法人:出資持分
という構図で認識頂ければと思います。

ただし、医療法人と株式会社では大きく異なる点があります。

通常、株式会社の場合、会社で発生した余剰金は
株を所有している株主に配当金という形で配当することが可能です。

一方で、医療法人の場合、医療行為によって発生した余剰金を
配当金という形で、出資持分を保有する方に配当することは医療法によって禁じられています。

つまり、
株式会社の場合、
会社で利益が発生してもそれを配当金という形で分散することが可能ですが、

医療法人の場合、
医療法人で利益が発生しても分散することが難しいということです。

医療法人が、この余剰金を分散する方法としては、
・病院の新たな設備投資
・退職金の支払い
というもの位しか出来ません。

ということは、医療法人に関しては、資産を多く保有することになりますので、
医療法人を誰かに譲る際に、株式会社と比べて評価が高くなりやすく、
結果的に多額の相続税が掛かってくるということになります。

ここで、
出資持分が株と同じようなものなら、出資持分を売却して現金化してしまえば良いのでは?
と考える方もいると思います。

結論から言いますと、それはかなり難しいです。

一例を上げてみましょう。
Aさんは医療法人の出資持分を5000万円分所有しています。
けれど、これを現金化したいと思い、Bさんに5000万円で買って貰おうと考えました。

では、仮にBさんが出資持分をAさんから5000万円で買ったとします。
Aさんは現金化されたことで大変満足しました。しかし、Bさんはどうでしょうか?
上でも述べましたが、出資持分は株式会社の株と違い、配当金が発生しません。

つまり、出資持分を5000万円分持っていても、
Bさんにとっては、何もメリットがありません。

これが通常の株式会社の株でしたら、株式の保有率のよって配当金の割合も増えますので
Bさんにとってメリットがありますが、医療法人に関しては、そうではありません。

このように、出資持分を現金化することは現実的には可能ですが、
買い手がかなり少ないために現金化することは難しいと言えます。

出資持分について、理解頂けたでしょうか?
次回は、
この出資持分をどのように対策していくか?についてを書いていきます。

 

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