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かしこい相続の日本相続研究所
~相続で困る人を「ゼロ」にするブログ~
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こんにちわ!!
もう少しで、10月がやってきます。
秋のこの季節は、気温もちょうど良いくらいなので
早起きにはもってこいの時期ですね。
さて、今回は、タイトルの通り、面白みのある話題にしました。
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ここからがブログの本編です
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さて、さっそく本題に入ります。
結論から言いますと、ほぼ100%無理なようです。
では、なぜ無理なのでしょうか?
まずは、下の税務調査の流れを見て下さい。
通常、誰かが亡くなったときには、税務署はこのような手配をするようです。
死亡通知
(市・区役所等より)
↓
支払調書の調査
(退職金や生命保険金などの情報)
↓
内部資料の調査
(資産家の財産リスト)
↓
その他調査
(銀行、登記所、証券会社等への照会)
これくらい細かく、1人1人の財産を分析しているようです。
ちなみに、相続財産が1億円以上となると、ほぼ100%調べられるようです。
もちろん、1億円以下も調べられますが。
もし仮に、脱税がバレた場合
<考えられる処罰等>
●加算税(追徴税)
●罰金
●懲役
この3点が課せられます。
ほとんどが、実刑か罰金刑ではなく、実刑+罰金刑のようですけど。
悪いことはできませんね。
脱税はご覧の通り無理ですが、
養子縁組をすると、法定相続人の数が増えるので、控除額が増えて相続税を減らせる。
という荒技もあります。
しかし、養子縁組をするには、
いくつかの条件があるので、そう簡単には養子に出来ないのが現状です。
参考までに、以下が養子縁組をする際の条件です。
1)養親は成人に達していること。未成年者の場合は、結婚していること。
2)養親は養子よりも年上であること。
3)養親と血のつながりのある、祖父母やおじさん、おばさんを養子にはできない。
4)未成年者を養子にする場合は、夫婦2人とも養親になる。
5)既婚者が養子になったり、養子をとったりする場合は、配偶者の同意が必要。
*届出のときは、成年に達した証人2人の署名と捺印が必要。