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かしこい相続の日本相続研究所
~相続で困る人を「ゼロ」にするブログ~
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こんにちわ!!
平成27年からの相続税改正で相続への関心が高まっています。
生命保険控除の見直しについては見送られたようですが、近い将来見直されるかもしれませんね。
さて、今回は生命保険と相続財産の関係についてです。
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ここからがブログの本編です
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生命保険金が相続財産となるかどうかは、受取人が誰と指定されているかによって変わってきます。生命保険の受取人が亡くなった本人であった場合、つまり、自分を受取人として自分に生命保険をかけていたときは、生命保険金は相続財産となります。これに対し、受取人が亡くなった本人ではなかった場合には、生命保険金は相続財産とはなりません。
ですから、ご相談の件では、生命保険金は受取人の固有の財産となるのです。
■生命保険は特別受益にあたるか?
ところで、相続は、被相続人の死亡した時の財産を基準に分配されますが、生前にたくさんの財産を贈与されている人がいる場合には、その点を考慮しないで分配すると不公平になってしまいます。
そこで、民法では、相続人のうちで、このように生前贈与(遺贈も含む)を受けている人がいる場合には、この生前贈与分の財産も、相続分の前渡しとみなして、相続財産に加え、遺産の分配をすることとしています。この生前贈与分を特別受益といいます。
たとえば、父が死亡し、相続財産が5000万円、相続人は母と長男で、長男は以前父から2000万円を贈与されていたという場合、5000万円を母と長男で2500万円ずつ分けるのではなく、相続財産に生前贈与分を加算した7000万円を半分にし、3500万円を母に、残りの1500万円を長男に分配することになるのです。
では、生命保険金はどうでしょうか。相続人のうちの一人が生命保険金の受取人として保険金を受けとった場合は、その実質はその相続人が被相続人から生前贈与ないしは遺贈を受けたのとあまり変わりません。
そこで、そのような場合、生命保険金そのものは相続財産ではないものの、相続人間の公平をはかるために、生前贈与や遺贈の場合と同じように、特別受益とみるべきではないかということが主張されたのです。
平成16年10月29日に、最高裁判所の判例では「生命保険金は特別受益ではない」と結論付けられています。つまり、生命保険金を相続財産に持ち戻して、相続人同士で配する必要はありません。