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	<title>日本相続研究所ブログ &#187; 遺言</title>
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	<description>日本相続研究所がブログで相続税対策の耳より情報をお届けいたします！</description>
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		<title>公正証書で残そう。任意後見契約</title>
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		<pubDate>Sun, 03 Aug 2014 12:00:54 +0000</pubDate>
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		<description><![CDATA[・＊。＋*・＊。＋*・＊。＋*・＊。＋*・＊。＋*。＋* かしこい相続の日本相続研究所 ～相続で困る人を｢ゼロ [&#8230;]]]></description>
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かしこい相続の日本相続研究所</p>
<p>～相続で困る人を｢ゼロ｣にするブログ～</p>
<p>・＊。＋*・＊。＋*・＊。＋*・＊。＋*・＊。＋*・＊。</p>
<p>こんにちわ！！</p>
<p>契約書面の中でも特に高い証明力をもつ公正証書。</p>
<p>代表的なものでは公正証書遺言や金銭消費貸借契約の時によく使われています。</p>
<p>公正証書は任意で作成するものですが、場合によっては必ず公正証書で作成することがあります。</p>
<p>———————————————————————————</p>
<p>ここからがブログの本編です</p>
<p>———————————————————————————</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>公正証書には、遺言公正証書、任意後見契約公正証書、金銭の貸借に関する契約や土地・建物などの賃貸借に関する公正証書、離婚に伴う慰謝料・養育費の支払に関する公正証書並びに事実実験に関する公正証書などがあります。</p>
<p>公正証書は、法律の専門家である公証人が公証人法・民法などの法律に従って作成する公文書です。公文書ですから高い証明力があるうえ、債務者が金銭債務の支払を怠ると、裁判所の判決などを待たないで直ちに強制執行手続きに移ることができます。<br />
すなわち、金銭の貸借や養育費の支払など金銭の支払を内容とする契約の場合、債務者が支払をしないときには、裁判を起して裁判所の判決等を得なければ強制執行をすることができませんが、公正証書を作成しておけば、すぐ、執行手続きに入ることができます。</p>
<p>法律で公正証書の作成等が求められている契約等があります。公正証書にしなければ、法的な効力が認められない契約等の法律行為ができました。</p>
<p>その一つは、事業用定期借地権の契約書です。<br />
平成４年８月１日、借地借家法の施行により、事業用借地権の制度（平成２０年１月１日以降、名称が「事業用定期借地権」と変更）が設けられました。この制度は、専ら事業の用に供する建物を所有する目的で設定される借地権で、契約の更新がなく、契約上の存続期間が経過すれば確定的に終了するものです。この契約は、公正証書によってすることが要件とされています。</p>
<p>そしてもう一つは、任意後見契約の契約書です。<br />
成年後見制度の施行（平成１２年４月１日）に伴い、任意後見制度が発足しました。任意後見制度は、本人が後見事務の全部又は一部について任意後見人に代理権を付与する任意後見契約を事前に締結することにより、家庭裁判所が選任する任意後見監督人の監督の下で任意後見人による保護を受けることができるという制度です。任意後見契約は、公証人の作成する公正証書によることが必要です。</p>
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		</item>
		<item>
		<title>どこまで使える？生命保険と相続財産の関係</title>
		<link>http://souzoku-japan.com/blog/2014/07/23/69/</link>
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		<pubDate>Wed, 23 Jul 2014 02:09:09 +0000</pubDate>
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		<description><![CDATA[・＊。＋*・＊。＋*・＊。＋*・＊。＋*・＊。＋*。＋* かしこい相続の日本相続研究所 ～相続で困る人を｢ゼロ [&#8230;]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p style="color: #424242;">・＊。＋*・＊。＋*・＊。＋*・＊。＋*・＊。＋*。＋*<br />
かしこい相続の日本相続研究所</p>
<p style="color: #424242;">～相続で困る人を｢ゼロ｣にするブログ～</p>
<p style="color: #424242;">・＊。＋*・＊。＋*・＊。＋*・＊。＋*・＊。＋*・＊。</p>
<p style="color: #424242;">こんにちわ！！</p>
<p style="color: #424242;">平成２７年からの相続税改正で相続への関心が高まっています。</p>
<p style="color: #424242;">生命保険控除の見直しについては見送られたようですが、近い将来見直されるかもしれませんね。</p>
<p style="color: #424242;">さて、今回は生命保険と相続財産の関係についてです。</p>
<p style="color: #424242;">———————————————————————————</p>
<p style="color: #424242;">ここからがブログの本編です</p>
<p style="color: #424242;">———————————————————————————</p>
<p>生命保険金が相続財産となるかどうかは、受取人が誰と指定されているかによって変わってきます。生命保険の受取人が亡くなった本人であった場合、つまり、自分を受取人として自分に生命保険をかけていたときは、生命保険金は相続財産となります。これに対し、受取人が亡くなった本人ではなかった場合には、生命保険金は相続財産とはなりません。<br />
ですから、ご相談の件では、生命保険金は受取人の固有の財産となるのです。</p>
<p>■生命保険は特別受益にあたるか？</p>
<p>ところで、相続は、被相続人の死亡した時の財産を基準に分配されますが、生前にたくさんの財産を贈与されている人がいる場合には、その点を考慮しないで分配すると不公平になってしまいます。</p>
<p>そこで、民法では、相続人のうちで、このように生前贈与（遺贈も含む）を受けている人がいる場合には、この生前贈与分の財産も、相続分の前渡しとみなして、相続財産に加え、遺産の分配をすることとしています。この生前贈与分を特別受益といいます。</p>
<p>たとえば、父が死亡し、相続財産が5000万円、相続人は母と長男で、長男は以前父から2000万円を贈与されていたという場合、5000万円を母と長男で2500万円ずつ分けるのではなく、相続財産に生前贈与分を加算した7000万円を半分にし、3500万円を母に、残りの1500万円を長男に分配することになるのです。</p>
<p>では、生命保険金はどうでしょうか。相続人のうちの一人が生命保険金の受取人として保険金を受けとった場合は、その実質はその相続人が被相続人から生前贈与ないしは遺贈を受けたのとあまり変わりません。</p>
<p>そこで、そのような場合、生命保険金そのものは相続財産ではないものの、相続人間の公平をはかるために、生前贈与や遺贈の場合と同じように、特別受益とみるべきではないかということが主張されたのです。</p>
<p>平成16年10月29日に、最高裁判所の判例では「生命保険金は特別受益ではない」と結論付けられています。つまり、生命保険金を相続財産に持ち戻して、相続人同士で配する必要はありません。</p>
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		</item>
		<item>
		<title>必ず覚えておきたい！後から出てきた遺言書の効力</title>
		<link>http://souzoku-japan.com/blog/2014/07/21/66/</link>
		<comments>http://souzoku-japan.com/blog/2014/07/21/66/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 21 Jul 2014 02:58:46 +0000</pubDate>
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		<description><![CDATA[・＊。＋*・＊。＋*・＊。＋*・＊。＋*・＊。＋*。＋* かしこい相続の日本相続研究所 ～相続で困る人を｢ゼロ [&#8230;]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p style="color: #424242;">・＊。＋*・＊。＋*・＊。＋*・＊。＋*・＊。＋*。＋*<br />
かしこい相続の日本相続研究所</p>
<p style="color: #424242;">～相続で困る人を｢ゼロ｣にするブログ～</p>
<p style="color: #424242;">・＊。＋*・＊。＋*・＊。＋*・＊。＋*・＊。＋*・＊。</p>
<p style="color: #424242;">こんにちわ！！</p>
<p style="color: #424242;">遺言書が後から出てきた！このようなケースは珍しいものでありません。</p>
<p style="color: #424242;">遺言書を残したことを親が伝えていなければ、普通に起こりうることです。</p>
<p style="color: #424242;">その場合、既に相続した遺産はどのなってしまうのでしょうか？</p>
<p style="color: #424242;">最初から遺言内容に沿って、分割をやり直すのは現実的ではないような気もしますが、、、</p>
<p style="color: #424242;">———————————————————————————</p>
<p style="color: #424242;">ここからがブログの本編です</p>
<p style="color: #424242;">———————————————————————————</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>遺産分割後に見つかった遺言書の効力</p>
<p>「遺言書の内容通りに、遺産分割をやり直す必要があるのか？」というものですが、このようなご相談は決して珍しいものではありません。</p>
<p>遺言書の内容は最大限に尊重されるべきものであり、法定相続分よりも優先されるものとなります。基本的には「遺言書の内容に従う」ことになります。相続人全員が遺産分割協議の内容に納得していたとしても、後から発見された遺言書の内容と異なる場合は、協議の内容は無効となってしまうのです。</p>
<p>しかしながら、後から発見された遺言書の内容を確認した相続人全員が、既に行った遺産分割協議の内容を優先させたいと考えている場合は、遺産分割をやり直す必要はありません。このようなケースが起こった場合は速やかに相続人全員を集めて、遺言書の内容を確認するとともに、遺産分割協議をやり直したいかどうかの意思を確認するようにしましょう。</p>
<p>なお、発見した遺言書は、絶対にその場で開封してはいけません。遺言書を家庭裁判所に持参して「検認」と「開封」の手続きを必ず行ってください。</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>後から発見された遺言書の内容を確認した後で、相続人の誰かが先に行われた遺産分割協議の内容に同意しない場合は、再分割の協議を行う必要があります。遺言書の中に「子どもの認知」や「第三者への遺贈」に関する内容があった場合も、再分割の協議が必要です。<br />
遺言書では、その内容を確実に実現させるために「遺言執行者」を指定することができます。後から発見された遺言書で遺言執行者が指定されていた場合、再分割の協議が必要か否かは、遺言執行者の判断に委ねられることになります。</p>
<p>また、被相続人は「財産を相続させたくない相続人」から相続権を奪うこと（推定相続人の廃除※2）も可能です。相続人として廃除されている人が遺産分割協議に加わっていた場合は、廃除された人を除いて再分割の協議を行います。</p>
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		</item>
		<item>
		<title>遺言書を残す前に！｢基礎から覚える遺留分の仕組み｣</title>
		<link>http://souzoku-japan.com/blog/2014/07/15/63/</link>
		<comments>http://souzoku-japan.com/blog/2014/07/15/63/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 15 Jul 2014 06:36:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Fujishiro]]></dc:creator>
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		<description><![CDATA[・＊。＋*・＊。＋*・＊。＋*・＊。＋*・＊。＋*。＋* かしこい相続の日本相続研究所 ～相続で困る人を｢ゼロ [&#8230;]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p style="color: #424242;">・＊。＋*・＊。＋*・＊。＋*・＊。＋*・＊。＋*。＋*<br />
かしこい相続の日本相続研究所</p>
<p style="color: #424242;">～相続で困る人を｢ゼロ｣にするブログ～</p>
<p style="color: #424242;">・＊。＋*・＊。＋*・＊。＋*・＊。＋*・＊。＋*・＊。</p>
<p style="color: #424242;">こんにちわ！！</p>
<p style="color: #424242;">円満相続を実現するための遺言書ですが、思わぬトラブルを引き起こすことがあります。</p>
<p style="color: #424242;">遺言書の内容が相続人の誰か1人に偏っている場合などです。</p>
<p style="color: #424242;">これは、他の相続人から平等じゃない！言われかねない不安が残ります。</p>
<p style="color: #424242;">他の相続人には｢遺留分｣という権利を持っており、遺留分は遺言書よりも強い強制力を持つのです。</p>
<p style="color: #424242;">円満相続のために、｢遺留分｣を考慮した遺言書を残したいですね。</p>
<p style="color: #424242;">———————————————————————————</p>
<p style="color: #424242;">ここからがブログの本編です</p>
<p style="color: #424242;">———————————————————————————</p>
<p><strong>遺留分ってなに？</strong></p>
<p>遺留分（いりゅうぶん）とは、相続財産を受け取る権利がある人に残されたされた、相続財産の一定の取り分のことをいいます。</p>
<p>遺言者は、原則として遺言によってその相続財産を自由に処分することが認められていますが、 その自由を無制限に認めてしまうと、本来の相続人の期待をあまりにも無視する結果となってしまい妥当ではありません。</p>
<p>そこで遺留分を定め、その範囲で遺言の自由を制限しているわけです。<br />
ただし、遺留分を害するような遺言でも、ただちに不可とするのではなく 遺留分を有する者が遺留分減殺請求をしてきたときに、その限度で遺言が効力をもたなくなるにすぎません。つまり遺留分を害するような遺言をしたからといって、そのこと自体には何ら問題はありません。</p>
<p>&nbsp;</p>
<p><strong>遺留分減殺請求権の消滅</strong></p>
<p>さて、遺留分を侵害された相続人は、その侵害された限度で遺言の効力を 失わせることができます。</p>
<p>ただし、相続開始があったことと、それが遺留分を侵害し、 遺留分減殺請求をしうることを知ったときから１年以内に行使しなければ時効で消滅してしまいます。<br />
またこれらの事実を知らなくとも、相続の開始から単に１０年が経過した場合も同様に 権利行使できなくなります。</p>
<p><strong>遺留分の割合</strong></p>
<p>遺留分を有するのは、兄弟姉妹を除く法定相続人、つまり配偶者・子・父母（祖父母）に限られます。<br />
遺留分の割合は以下の通りです。<br />
１．父母（祖父母）のみが相続人である場合は法定相続分の３分の１<br />
２．その他の場合は法定相続分の２分の１<br />
例えば、被相続人に、配偶者と子供１人が共同相続人の場合、 配偶者は法定相続分として２分の１を相続できるはずです。 　ここで、被相続人が子供に全財産を遺贈する旨の遺言を残していた場合、 そのような遺言も有効ですので、配偶者の相続分はゼロとなってしまいます。</p>
<p>しかし、遺留分の制度により、配偶者は自分の法定相続分の半分（上記の表の２に該当します） の４分の１を遺留分として請求できるのです。</p>
<p>&nbsp;</p>
<p><strong>減殺請求の方法</strong></p>
<p>減殺請求は、必ずしも裁判所へ訴えてする必要はありません。 　意思表示が相手方に到達すれば足ります。　裁判外で請求する場合は証拠を残すために、 配達証明付きの内容証明郵便で請求する方法が一般的です。</p>
<p><strong>遺留分の事前放棄</strong></p>
<p>遺留分を事前に、つまり被相続人が死亡する前に放棄することは、 家庭裁判所の許可を得たときに限って可能です。 　被相続人が相続人に対してむりやり遺留分の放棄をさせることなどを防止するため、 家庭裁判所へ許可の申立てをしても必ずしも許可されるわけではありません。 　しかし、よほどの事情がない限り、かなり高い確率で許可は下りているようです。<br />
なお、相続開始後に遺留分を放棄するのは個人の自由です。　この場合、 家庭裁判所に対する申立てももちろん必要ありません。 　注意すべきは、遺留分の放棄があっても、他の相続人の遺留分が増加するわけではありません。<br />
また、遺留分を放棄した者でも、相続権自体を放棄したわけではないので、 相続が開始すれば相続人になることができます。<br />
なお、被相続人の死亡前に相続権を放棄することは認められません</p>
]]></content:encoded>
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		</item>
		<item>
		<title>遺言書を残しておきたい１２のパターン</title>
		<link>http://souzoku-japan.com/blog/2014/07/13/60/</link>
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		<pubDate>Sun, 13 Jul 2014 08:21:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Fujishiro]]></dc:creator>
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				<content:encoded><![CDATA[<p>・＊。＋*・＊。＋*・＊。＋*・＊。＋*・＊。＋*。＋*<br />
かしこい相続の日本相続研究所</p>
<p>～相続で困る人を｢ゼロ｣にするブログ～</p>
<p>・＊。＋*・＊。＋*・＊。＋*・＊。＋*・＊。＋*・＊。</p>
<p>こんにちわ！！</p>
<p>遺言書を残すためには、法律に基づいた書式である必要があります。</p>
<p>また、自筆証書遺言や公正証書遺言などの形式も複数あります。</p>
<p>最低限の知識を持って作成しなければ、無効な遺言書になってしまいますのでご注意ください。</p>
<p>今回は遺言書を残した方が良い人を１２のパターンでまとめてみました。</p>
<p>———————————————————————————</p>
<p>ここからがブログの本編です</p>
<p>———————————————————————————</p>
<p>遺言書を残した方が良い方</p>
<p>１．家族や親族が疎遠であったり、仲が悪い場合</p>
<p><span style="line-height: 1.714285714; font-size: 1rem;">遺言書を残しておけば、遺言書の内容が優先されるため遺産分割協議や調停、審判になる可能性は減少します。遺産分割協議でモメることが多々有り、それを回避することは一番の対策となります。</span></p>
<p>遺言書があっても遺産分割協議は可能ですが、遺産分割協議では相続人全員の合意が必要になるので、遺言書を残すと相続紛争を防げる確率は高くなるでしょう。</p>
<p>２．相続財産が多い場合<br />
相続財産が多い場合、誰がどれを相続するかで争いが生じます。</p>
<p>予め相続人のことを考慮した内容の遺言書を作成しておけば、スムーズな遺産分割が可能になります。</p>
<p>３．不動産が多い場合<br />
遺産が現金や預貯金であれば分割も簡単に出来るのですが、不動産が多い場合、分割は難しくなります。<br />
その理由としては、同じ土地を分割して相続させると、後々売却などを考えたときに権利上の問題で思うように処分できなくなるということが挙げられます。</p>
<p>４．自宅以外に分ける財産がない場合<br />
残された妻が自宅に住んでいた場合、自宅以外に財産がないとその自宅を売却して分割するということになりかねません。より良い方法を提案しておくことが大切です。</p>
<p>５．家業を営んでいる場合</p>
<p>例えば、長男に相続したいと考えた場合に、法定相続分に従って遺産を分割すると後継者である長男が事業用の財産（資金、土地、店舗、株式など）を相続できない恐れがあります。</p>
<p>「事業用の財産を長男に相続させる」旨の遺言があれば、事業の承継がスムーズにいくことでしょう。</p>
<p>６．生前お世話になった人に財産を贈りたい場合<br />
お世話になった恩師や友人、精力的に介護をしてくれた長男の嫁等、法定相続人ではない人達に感謝の意を込めて財産を分けることも可能です。</p>
<p>その場合、遺言書は必須で、もしなければ財産は法定相続分で分割されてしまいます。</p>
<p>７．相続させたくない相続人がいる場合<br />
相続させたくなければ、遺言書で相続人廃除の旨の記述をする、もしくは、遺留分の最低限の額を考慮して財産を残すといった手法で相続させないように出来ます。</p>
<p>８．子供がおらず、配偶者と故人の兄弟姉妹だけが相続人となる場合<br />
配偶者の行く末を案じている方であれば、配偶者だけに財産を残したいと考えると思います。</p>
<p>それは可能で、兄弟姉妹には遺留分がないので配偶者に全財産を相続させるとしても思い<br />
通りに遺産分割が進みます。</p>
<p>但し、その旨の遺言書がない場合、法定相続分に従って分割されるので配偶者は財産の３/４しか相続できません。</p>
<p>９．相続人が存在しない場合<br />
子もおらず、両親もおらず、兄弟姉妹もすでに死亡している・・・。</p>
<p>このような場合で本人が亡くなると、財産は国が受け取ることになります。<br />
もし、懇意にしている団体やお世話になった人がいるのであれば、遺言書でその方達に財産を譲ることも出来ます。</p>
<p>１０．離婚した配偶者との間に子どもがいる場合<br />
その子にも相続分が認められます。相続分は再婚後に誕生した子と同じ割合になります。</p>
<p>離婚後疎遠になっていて財産をあまり渡したくない場合、遺言書で遺留分の額だけ相続させる旨の記載をしておくほうが良いでしょう。</p>
<p>１１．内縁関係のパートナーがいる場合<br />
内縁関係のパートナーは法定相続人ではありませんので、遺言書がなければ財産を受け取ることが出来ません。</p>
<p>１２．愛人との間に子どもがいる場合、未認知の子供が存在する場合<br />
遺言書で認知をすることが出来ます。<br />
婚姻関係にない男女の子（非嫡出子）は父親の認知の有無で相続出来るできないが変わってきます。<br />
認知がなければ非嫡出子に相続分はありませんが、認知があれば婚姻関係にある男女の子（嫡出子）の１/２の相続分が認められます。</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
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		<title>覚えておきたい！不動産の相続登記</title>
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		<pubDate>Wed, 25 Jun 2014 06:09:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Fujishiro]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[基礎知識]]></category>
		<category><![CDATA[相続手続き]]></category>
		<category><![CDATA[相続権利]]></category>
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		<description><![CDATA[・＊。＋*・＊。＋*・＊。＋*・＊。＋*・＊。＋*。＋* かしこい相続の日本相続研究所 ～相続で困る人を｢ゼロ [&#8230;]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>・＊。＋*・＊。＋*・＊。＋*・＊。＋*・＊。＋*。＋*<br />
かしこい相続の日本相続研究所</p>
<p>～相続で困る人を｢ゼロ｣にするブログ～</p>
<p><span style="line-height: 1.714285714; font-size: 1rem;">・＊。＋*・＊。＋*・＊。＋*・＊。＋*・＊。＋*・＊。</span></p>
<p>こんにちは。</p>
<p>ワールドカップ日本戦は残念ながらコロンビアの圧勝に終わりました。</p>
<p>多くのファンが熱い声援を送っていましたが残念でした。</p>
<p>今回のワールドカップはヨーロッパの強豪もリーグ戦で敗退しています。</p>
<p>決勝トーナメントでどの国が勝ち上がるのか楽しみにしています。</p>
<p>まだまだ、眠れない日々が続きそうですね。</p>
<p>&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;</p>
<p>ここからがブログの本編です</p>
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<p>&nbsp;</p>
<p><span style="color: #787878;">自宅などの不動産が親名義であるとき、相続が発生すると当然に所有権は相続人に移ります。</span><br style="color: #787878;" /><br style="color: #787878;" /><span style="color: #787878;">不動産登記簿は実際の権利関係に合致しているのが基本ですので、相続が発生したら、ただちに名義を変更しなくてはいけないのが原則です。</span><br style="color: #787878;" /><br style="color: #787878;" /><span style="color: #787878;">しかし、相続登記をしなかったからといって、さしあたって何か不都合があるわけでもありません。</span><br style="color: #787878;" /><span style="color: #787878;">そのままお住まいを続けるだけならば、市役所の固定資産税の支払い名義人を変更すればOKです。</span><br style="color: #787878;" /><span style="color: #787878;">申請だけでできます。</span><br style="color: #787878;" /><br style="color: #787878;" /><span style="color: #787878;">ところが、いざ不動産を売却するとか、相続人以外の人へ名義を移そうとすると、まず相続登記をしてからでないと、移転登記ができません。</span><br style="color: #787878;" /><br style="color: #787878;" /><span style="color: #787878;">登記上の名義人がお亡くなりになっていると、そのまま相続人以外に名義は移せないのです。</span><br style="color: #787878;" /><br style="color: #787878;" /><span style="color: #787878;">このときに、すんなりと相続登記ができれば問題はないのですが、年月が経過して当時の相続人も死亡していたりすると、さらにその相続人の協力が必要になります。協力が得られないと不動産が動かせません。</span><br style="color: #787878;" /><br style="color: #787878;" /><span style="color: #787878;">死亡していなくても、認知症などになっていると裁判所で後見人を申し立てなければならなくなります。</span><br style="color: #787878;" /><br style="color: #787878;" /><span style="color: #787878;">ひどい場合になると相続関係人だけで数十人、などという事態もありえます。</span><br style="color: #787878;" /><br style="color: #787878;" /><span style="color: #787878;">やはり私のうちは大丈夫と思わずに、早めに申請した方が良いですね。</span></p>
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