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	<title>日本相続研究所ブログ &#187; 相続税還付</title>
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	<description>日本相続研究所がブログで相続税対策の耳より情報をお届けいたします！</description>
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		<title>医療法人のスムーズな承継　その８</title>
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		<pubDate>Wed, 03 Feb 2016 08:51:58 +0000</pubDate>
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		<description><![CDATA[・＊。＋*・＊。＋*・＊。＋*・＊。＋*・＊。＋*。＋* かしこい相続の日本相続研究所 ～相続で困る人を｢ゼロ [&#8230;]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p><strong><span style="color: #008000;">・＊。＋*・＊。＋*・＊。＋*・＊。＋*・＊。＋*。＋*</span></strong></p>
<p><strong>かしこい相続の日本相続研究所</strong></p>
<p><strong>～相続で困る人を｢ゼロ｣にするブログ～</strong></p>
<p><span style="color: #008000;"><strong>・＊。＋*・＊。＋*・＊。＋*・＊。＋*・＊。＋*・＊。</strong></span></p>
<p><strong>こんにちは！</strong></p>
<p><span style="color: #008000;"><b>本年もＭＳ法人設立や医療法人の承継についてのご相談を多く頂いております。</b></span></p>
<p>相続税や承継は、専門的な知識が必要になります。</p>
<p>私たちはワンストップサービスを実現するため多くの専門家と提携してお客様の問題解決に取り組んでおります！</p>
<p>———————————————————————————</p>
<p>ここからがブログの本編です</p>
<p>———————————————————————————</p>
<p>今回は出資持分の評価を減らすために｢役員報酬｣について考えてみます。</p>
<p>一般的な方法ではありますが、どのような仕組みになっているのしっかりと押さえておきましょう！</p>
<p>医療法人の出資持分の評価を減らすために利益部分を縮小する方法として、役員への報酬を大きくするのも効果があります。</p>
<p>例えば、年間の報酬が1,000万円の役員に1億円を支払ます。役員が3人いれば3億円の利益を縮小します。</p>
<p>｢報酬が高すぎると税務署がうるさいのではないか｣と気にされることもあるかと思いますが、報酬の設定は自由にできるので｢持分を下げるために報酬を増額した｣と疑われても問題はありません。</p>
<p>年に3億円も吐き出すと、医療法人は赤字になりますがそれで良いのです。</p>
<p>意図的に赤字を作り出し、持分の評価を下げ切ったタイミングで贈与すれば、その節税効果は大きくなります。</p>
<p>また、以前にも書きましたが、退職金は最終月額報酬で計算されます。</p>
<p>退職の直前で報酬を増やしておけば、退職金の限度額を大きく引き上げられるのです。</p>
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		</item>
		<item>
		<title>公正証書で残そう。任意後見契約</title>
		<link>http://souzoku-japan.com/blog/2014/08/03/77/</link>
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		<pubDate>Sun, 03 Aug 2014 12:00:54 +0000</pubDate>
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		<description><![CDATA[・＊。＋*・＊。＋*・＊。＋*・＊。＋*・＊。＋*。＋* かしこい相続の日本相続研究所 ～相続で困る人を｢ゼロ [&#8230;]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>・＊。＋*・＊。＋*・＊。＋*・＊。＋*・＊。＋*。＋*<br />
かしこい相続の日本相続研究所</p>
<p>～相続で困る人を｢ゼロ｣にするブログ～</p>
<p>・＊。＋*・＊。＋*・＊。＋*・＊。＋*・＊。＋*・＊。</p>
<p>こんにちわ！！</p>
<p>契約書面の中でも特に高い証明力をもつ公正証書。</p>
<p>代表的なものでは公正証書遺言や金銭消費貸借契約の時によく使われています。</p>
<p>公正証書は任意で作成するものですが、場合によっては必ず公正証書で作成することがあります。</p>
<p>———————————————————————————</p>
<p>ここからがブログの本編です</p>
<p>———————————————————————————</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>公正証書には、遺言公正証書、任意後見契約公正証書、金銭の貸借に関する契約や土地・建物などの賃貸借に関する公正証書、離婚に伴う慰謝料・養育費の支払に関する公正証書並びに事実実験に関する公正証書などがあります。</p>
<p>公正証書は、法律の専門家である公証人が公証人法・民法などの法律に従って作成する公文書です。公文書ですから高い証明力があるうえ、債務者が金銭債務の支払を怠ると、裁判所の判決などを待たないで直ちに強制執行手続きに移ることができます。<br />
すなわち、金銭の貸借や養育費の支払など金銭の支払を内容とする契約の場合、債務者が支払をしないときには、裁判を起して裁判所の判決等を得なければ強制執行をすることができませんが、公正証書を作成しておけば、すぐ、執行手続きに入ることができます。</p>
<p>法律で公正証書の作成等が求められている契約等があります。公正証書にしなければ、法的な効力が認められない契約等の法律行為ができました。</p>
<p>その一つは、事業用定期借地権の契約書です。<br />
平成４年８月１日、借地借家法の施行により、事業用借地権の制度（平成２０年１月１日以降、名称が「事業用定期借地権」と変更）が設けられました。この制度は、専ら事業の用に供する建物を所有する目的で設定される借地権で、契約の更新がなく、契約上の存続期間が経過すれば確定的に終了するものです。この契約は、公正証書によってすることが要件とされています。</p>
<p>そしてもう一つは、任意後見契約の契約書です。<br />
成年後見制度の施行（平成１２年４月１日）に伴い、任意後見制度が発足しました。任意後見制度は、本人が後見事務の全部又は一部について任意後見人に代理権を付与する任意後見契約を事前に締結することにより、家庭裁判所が選任する任意後見監督人の監督の下で任意後見人による保護を受けることができるという制度です。任意後見契約は、公証人の作成する公正証書によることが必要です。</p>
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		</item>
		<item>
		<title>以外と知らない人が多い？土地の境界線トラブル</title>
		<link>http://souzoku-japan.com/blog/2014/07/27/73/</link>
		<comments>http://souzoku-japan.com/blog/2014/07/27/73/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 27 Jul 2014 05:03:02 +0000</pubDate>
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				<content:encoded><![CDATA[<p>・＊。＋*・＊。＋*・＊。＋*・＊。＋*・＊。＋*。＋*<br />
かしこい相続の日本相続研究所</p>
<p>～相続で困る人を｢ゼロ｣にするブログ～</p>
<p>・＊。＋*・＊。＋*・＊。＋*・＊。＋*・＊。＋*・＊。</p>
<p>こんにちわ！！</p>
<p>土地の取引は、売買や相続などで日常的に行われていますが</p>
<p>境界線が不明確であるためにトラブルとなることがあります。</p>
<p>以外と盲点となっており、数年後に隣人との仲が悪くなってしまう原因を孕んでいます。</p>
<p>———————————————————————————</p>
<p>ここからがブログの本編です</p>
<p>———————————————————————————</p>
<p>土地は高価で重要な資産ですが、自分の土地と隣人の土地の境界がどこにあるのかは大きな関心事です。</p>
<p>お隣さんと境界でもめることは少なくありません。</p>
<p>これから土地を買おうと考えている人や、自分の土地を売ろうと考えている人、自分の家を建てようと考えている人は、常に土地の境界がどこにあるのかを意識して知っておく必要があります。</p>
<p>最近は境界についての裁判も増えています。<br />
親子二代に渡り、境界が原因でお隣同士が仲違いしているケースも少なくありません。<br />
土地境界確定測量（確定測量）は、隣の人の土地との境界を決める（確定）するために行います。<br />
現在、主に「土地家屋調査士」が土地の境界の専門家として認識されています。</p>
<p>なぜ土地の境界を決める必要があるのでしょうか？<br />
日本の９０％以上の土地境界は不明確です。<br />
コンクリート杭や鋲等の境界標が仮にあっても間違っていることが多々あります。<br />
隣の土地に境界が３０ｃｍ以上ずれていたりすることも珍しくありません。<br />
まれに１ｍ以上ずれているケースもあります。<br />
特に起伏のある傾斜地では間違っていることが多いのが現状です。</p>
<p>境界線を知らないあいまいな状態で家を建てたり、土地を売買すると後で必ずと言っていいほど問題が生じます。</p>
<p>そのため、事前に土地境界確定測量を行い、境界線を明確にする必要があります。<br />
土地の境界は一度もめると、修復が効きません。裁判をしたとしても、後味が悪いだけです。</p>
<p>できるだけ早く、土地境界を明確にし、お隣同士で確認した旨を書面として残す必要がありますね。</p>
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		</item>
		<item>
		<title>どこまで使える？生命保険と相続財産の関係</title>
		<link>http://souzoku-japan.com/blog/2014/07/23/69/</link>
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		<pubDate>Wed, 23 Jul 2014 02:09:09 +0000</pubDate>
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				<content:encoded><![CDATA[<p style="color: #424242;">・＊。＋*・＊。＋*・＊。＋*・＊。＋*・＊。＋*。＋*<br />
かしこい相続の日本相続研究所</p>
<p style="color: #424242;">～相続で困る人を｢ゼロ｣にするブログ～</p>
<p style="color: #424242;">・＊。＋*・＊。＋*・＊。＋*・＊。＋*・＊。＋*・＊。</p>
<p style="color: #424242;">こんにちわ！！</p>
<p style="color: #424242;">平成２７年からの相続税改正で相続への関心が高まっています。</p>
<p style="color: #424242;">生命保険控除の見直しについては見送られたようですが、近い将来見直されるかもしれませんね。</p>
<p style="color: #424242;">さて、今回は生命保険と相続財産の関係についてです。</p>
<p style="color: #424242;">———————————————————————————</p>
<p style="color: #424242;">ここからがブログの本編です</p>
<p style="color: #424242;">———————————————————————————</p>
<p>生命保険金が相続財産となるかどうかは、受取人が誰と指定されているかによって変わってきます。生命保険の受取人が亡くなった本人であった場合、つまり、自分を受取人として自分に生命保険をかけていたときは、生命保険金は相続財産となります。これに対し、受取人が亡くなった本人ではなかった場合には、生命保険金は相続財産とはなりません。<br />
ですから、ご相談の件では、生命保険金は受取人の固有の財産となるのです。</p>
<p>■生命保険は特別受益にあたるか？</p>
<p>ところで、相続は、被相続人の死亡した時の財産を基準に分配されますが、生前にたくさんの財産を贈与されている人がいる場合には、その点を考慮しないで分配すると不公平になってしまいます。</p>
<p>そこで、民法では、相続人のうちで、このように生前贈与（遺贈も含む）を受けている人がいる場合には、この生前贈与分の財産も、相続分の前渡しとみなして、相続財産に加え、遺産の分配をすることとしています。この生前贈与分を特別受益といいます。</p>
<p>たとえば、父が死亡し、相続財産が5000万円、相続人は母と長男で、長男は以前父から2000万円を贈与されていたという場合、5000万円を母と長男で2500万円ずつ分けるのではなく、相続財産に生前贈与分を加算した7000万円を半分にし、3500万円を母に、残りの1500万円を長男に分配することになるのです。</p>
<p>では、生命保険金はどうでしょうか。相続人のうちの一人が生命保険金の受取人として保険金を受けとった場合は、その実質はその相続人が被相続人から生前贈与ないしは遺贈を受けたのとあまり変わりません。</p>
<p>そこで、そのような場合、生命保険金そのものは相続財産ではないものの、相続人間の公平をはかるために、生前贈与や遺贈の場合と同じように、特別受益とみるべきではないかということが主張されたのです。</p>
<p>平成16年10月29日に、最高裁判所の判例では「生命保険金は特別受益ではない」と結論付けられています。つまり、生命保険金を相続財産に持ち戻して、相続人同士で配する必要はありません。</p>
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		</item>
		<item>
		<title>必ず覚えておきたい！後から出てきた遺言書の効力</title>
		<link>http://souzoku-japan.com/blog/2014/07/21/66/</link>
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		<pubDate>Mon, 21 Jul 2014 02:58:46 +0000</pubDate>
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		<description><![CDATA[・＊。＋*・＊。＋*・＊。＋*・＊。＋*・＊。＋*。＋* かしこい相続の日本相続研究所 ～相続で困る人を｢ゼロ [&#8230;]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p style="color: #424242;">・＊。＋*・＊。＋*・＊。＋*・＊。＋*・＊。＋*。＋*<br />
かしこい相続の日本相続研究所</p>
<p style="color: #424242;">～相続で困る人を｢ゼロ｣にするブログ～</p>
<p style="color: #424242;">・＊。＋*・＊。＋*・＊。＋*・＊。＋*・＊。＋*・＊。</p>
<p style="color: #424242;">こんにちわ！！</p>
<p style="color: #424242;">遺言書が後から出てきた！このようなケースは珍しいものでありません。</p>
<p style="color: #424242;">遺言書を残したことを親が伝えていなければ、普通に起こりうることです。</p>
<p style="color: #424242;">その場合、既に相続した遺産はどのなってしまうのでしょうか？</p>
<p style="color: #424242;">最初から遺言内容に沿って、分割をやり直すのは現実的ではないような気もしますが、、、</p>
<p style="color: #424242;">———————————————————————————</p>
<p style="color: #424242;">ここからがブログの本編です</p>
<p style="color: #424242;">———————————————————————————</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>遺産分割後に見つかった遺言書の効力</p>
<p>「遺言書の内容通りに、遺産分割をやり直す必要があるのか？」というものですが、このようなご相談は決して珍しいものではありません。</p>
<p>遺言書の内容は最大限に尊重されるべきものであり、法定相続分よりも優先されるものとなります。基本的には「遺言書の内容に従う」ことになります。相続人全員が遺産分割協議の内容に納得していたとしても、後から発見された遺言書の内容と異なる場合は、協議の内容は無効となってしまうのです。</p>
<p>しかしながら、後から発見された遺言書の内容を確認した相続人全員が、既に行った遺産分割協議の内容を優先させたいと考えている場合は、遺産分割をやり直す必要はありません。このようなケースが起こった場合は速やかに相続人全員を集めて、遺言書の内容を確認するとともに、遺産分割協議をやり直したいかどうかの意思を確認するようにしましょう。</p>
<p>なお、発見した遺言書は、絶対にその場で開封してはいけません。遺言書を家庭裁判所に持参して「検認」と「開封」の手続きを必ず行ってください。</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>後から発見された遺言書の内容を確認した後で、相続人の誰かが先に行われた遺産分割協議の内容に同意しない場合は、再分割の協議を行う必要があります。遺言書の中に「子どもの認知」や「第三者への遺贈」に関する内容があった場合も、再分割の協議が必要です。<br />
遺言書では、その内容を確実に実現させるために「遺言執行者」を指定することができます。後から発見された遺言書で遺言執行者が指定されていた場合、再分割の協議が必要か否かは、遺言執行者の判断に委ねられることになります。</p>
<p>また、被相続人は「財産を相続させたくない相続人」から相続権を奪うこと（推定相続人の廃除※2）も可能です。相続人として廃除されている人が遺産分割協議に加わっていた場合は、廃除された人を除いて再分割の協議を行います。</p>
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		</item>
		<item>
		<title>遺言書を残す前に！｢基礎から覚える遺留分の仕組み｣</title>
		<link>http://souzoku-japan.com/blog/2014/07/15/63/</link>
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		<pubDate>Tue, 15 Jul 2014 06:36:50 +0000</pubDate>
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				<content:encoded><![CDATA[<p style="color: #424242;">・＊。＋*・＊。＋*・＊。＋*・＊。＋*・＊。＋*。＋*<br />
かしこい相続の日本相続研究所</p>
<p style="color: #424242;">～相続で困る人を｢ゼロ｣にするブログ～</p>
<p style="color: #424242;">・＊。＋*・＊。＋*・＊。＋*・＊。＋*・＊。＋*・＊。</p>
<p style="color: #424242;">こんにちわ！！</p>
<p style="color: #424242;">円満相続を実現するための遺言書ですが、思わぬトラブルを引き起こすことがあります。</p>
<p style="color: #424242;">遺言書の内容が相続人の誰か1人に偏っている場合などです。</p>
<p style="color: #424242;">これは、他の相続人から平等じゃない！言われかねない不安が残ります。</p>
<p style="color: #424242;">他の相続人には｢遺留分｣という権利を持っており、遺留分は遺言書よりも強い強制力を持つのです。</p>
<p style="color: #424242;">円満相続のために、｢遺留分｣を考慮した遺言書を残したいですね。</p>
<p style="color: #424242;">———————————————————————————</p>
<p style="color: #424242;">ここからがブログの本編です</p>
<p style="color: #424242;">———————————————————————————</p>
<p><strong>遺留分ってなに？</strong></p>
<p>遺留分（いりゅうぶん）とは、相続財産を受け取る権利がある人に残されたされた、相続財産の一定の取り分のことをいいます。</p>
<p>遺言者は、原則として遺言によってその相続財産を自由に処分することが認められていますが、 その自由を無制限に認めてしまうと、本来の相続人の期待をあまりにも無視する結果となってしまい妥当ではありません。</p>
<p>そこで遺留分を定め、その範囲で遺言の自由を制限しているわけです。<br />
ただし、遺留分を害するような遺言でも、ただちに不可とするのではなく 遺留分を有する者が遺留分減殺請求をしてきたときに、その限度で遺言が効力をもたなくなるにすぎません。つまり遺留分を害するような遺言をしたからといって、そのこと自体には何ら問題はありません。</p>
<p>&nbsp;</p>
<p><strong>遺留分減殺請求権の消滅</strong></p>
<p>さて、遺留分を侵害された相続人は、その侵害された限度で遺言の効力を 失わせることができます。</p>
<p>ただし、相続開始があったことと、それが遺留分を侵害し、 遺留分減殺請求をしうることを知ったときから１年以内に行使しなければ時効で消滅してしまいます。<br />
またこれらの事実を知らなくとも、相続の開始から単に１０年が経過した場合も同様に 権利行使できなくなります。</p>
<p><strong>遺留分の割合</strong></p>
<p>遺留分を有するのは、兄弟姉妹を除く法定相続人、つまり配偶者・子・父母（祖父母）に限られます。<br />
遺留分の割合は以下の通りです。<br />
１．父母（祖父母）のみが相続人である場合は法定相続分の３分の１<br />
２．その他の場合は法定相続分の２分の１<br />
例えば、被相続人に、配偶者と子供１人が共同相続人の場合、 配偶者は法定相続分として２分の１を相続できるはずです。 　ここで、被相続人が子供に全財産を遺贈する旨の遺言を残していた場合、 そのような遺言も有効ですので、配偶者の相続分はゼロとなってしまいます。</p>
<p>しかし、遺留分の制度により、配偶者は自分の法定相続分の半分（上記の表の２に該当します） の４分の１を遺留分として請求できるのです。</p>
<p>&nbsp;</p>
<p><strong>減殺請求の方法</strong></p>
<p>減殺請求は、必ずしも裁判所へ訴えてする必要はありません。 　意思表示が相手方に到達すれば足ります。　裁判外で請求する場合は証拠を残すために、 配達証明付きの内容証明郵便で請求する方法が一般的です。</p>
<p><strong>遺留分の事前放棄</strong></p>
<p>遺留分を事前に、つまり被相続人が死亡する前に放棄することは、 家庭裁判所の許可を得たときに限って可能です。 　被相続人が相続人に対してむりやり遺留分の放棄をさせることなどを防止するため、 家庭裁判所へ許可の申立てをしても必ずしも許可されるわけではありません。 　しかし、よほどの事情がない限り、かなり高い確率で許可は下りているようです。<br />
なお、相続開始後に遺留分を放棄するのは個人の自由です。　この場合、 家庭裁判所に対する申立てももちろん必要ありません。 　注意すべきは、遺留分の放棄があっても、他の相続人の遺留分が増加するわけではありません。<br />
また、遺留分を放棄した者でも、相続権自体を放棄したわけではないので、 相続が開始すれば相続人になることができます。<br />
なお、被相続人の死亡前に相続権を放棄することは認められません</p>
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		<title>後見制度を検討されている方必見！押さえておきたい３つのこと</title>
		<link>http://souzoku-japan.com/blog/2014/07/11/56/</link>
		<comments>http://souzoku-japan.com/blog/2014/07/11/56/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 11 Jul 2014 10:31:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Fujishiro]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[相続手続き]]></category>
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かしこい相続の日本相続研究所</p>
<p>～相続で困る人を｢ゼロ｣にするブログ～</p>
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<p>こんにちわ！！</p>
<p>先日ブログに書いた後見制度。</p>
<p>多くの方が利用している制度ですが、後見人でもできないことがあります。</p>
<p>よく知られていない部分なのでしっかりと押さえて利用しましょう。</p>
<p>———————————————————————————</p>
<p>ここからがブログの本編です</p>
<p>———————————————————————————</p>
<p>成年後見制度で後見人に選任されていてもできないことがあります。</p>
<p>一般的にあまり知られていないようなので簡単にまとめてみます。</p>
<p>①一身専属的行為<br />
成年後見人等は、遺言のように、法律上その本人しかできない行為（一身専属的行為といいます）については権限がありません。</p>
<p>例：医療行為に関して、同意すること拒否すること<br />
医療行為、身体的侵襲を伴う医療行為に関しては、成年後見人等は同意権、拒否権を行使することはできません。</p>
<p>②福祉施設等契約時の身元保証人<br />
後見人には、本人の生活や治療に必要な費用を支払う義務はありますが、それはあくまで本人の財産の中から支出するものであり、施設費用や入院費用について、後見人が個人として保証すべき義務はありません。</p>
<p>施設費用や入院費等については、支払手続は責任を持って行うが保証人になれないとことを、十分によく説明して、施設や病院の了解をえるべきです。<br />
単に支払手続きをする人、あるいは請求書の送付先としての登録を求める方法もあります。</p>
<p>③利益相反行為<br />
利益相反とは、成年後見人またはその代表する者に利益であり、本人に不利益となる行為と解されています。成年後見人と本人が対立当事者になる行為のほかに、成年後見人が本人を代表して第三者と法律行為をする場合にも含まれます。</p>
<p>具体的には、・後見人と被後見人との間の法律行為・遺産分割協議・相続放棄、債務免除・財産処分行為・保証、担保設定等があげられます。<br />
利益相反行為の基準については、後見に関する判例や親権に関する判例が参考になります。</p>
<p>成年後見人等は本人の利益のために職務を行うのが制度の本旨となります。</p>
<p>本人の利益を害さないよう十分に注意すべきです。</p>
<p>なお、本人の利益を害した場合には、成年後見人等は、善管注意義務違反の責任を負うことになります。<br />
利益相反する場合の手続きは、成年後見監督人がいる場合は、成年後見監督人等は成年後見人等の職務を監督することですので、利益相反行為がある場合には、成年後見監督人等が被後見人等を代表し行為を行うことになります。</p>
<p>成年後見監督人等が選任されていない場合は、成年後見人は家庭裁判所に対し、特別代理人の選任を申請しなければなりません。選任された特別代理人が被後見人等の利益を擁護する立場で成年後見人等と契約をすることになります。</p>
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		<title>家屋の相続者必見！日本の住宅の寿命は？</title>
		<link>http://souzoku-japan.com/blog/2014/06/26/35/</link>
		<comments>http://souzoku-japan.com/blog/2014/06/26/35/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 26 Jun 2014 04:28:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Fujishiro]]></dc:creator>
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かしこい相続の日本相続研究所</p>
<p style="color: #424242;">～相続で困る人を｢ゼロ｣にするブログ～</p>
<p style="color: #424242;">・＊。＋*・＊。＋*・＊。＋*・＊。＋*・＊。＋*・＊。</p>
<p style="color: #424242;">こんにちわ！！</p>
<p style="color: #424242;">相続税対策として、木造の賃貸物件を建設する大家さんが多くいらっしゃいます。</p>
<p style="color: #424242;">相続財産として譲り受ける子供たちの心配事の一つとして、建物が古くなったらどうすればいいのか？という気持ちがあると思います。</p>
<p style="color: #424242;">今日は日本の住宅の寿命についてです。</p>
<p>———————————————————————————</p>
<p>ここからがブログの本編です</p>
<p>———————————————————————————</p>
<p><span style="color: #787878;">日本の住宅の寿命は約30年と言われています。</span><br style="color: #787878;" /><span style="color: #787878;">一方では街を見回してみるともっと古い家が普通に建ち並んでいます。</span><br style="color: #787878;" /><br style="color: #787878;" /><span style="color: #787878;">木造の寿命の際によく引き合いにだされるのが「法隆寺」でしょう。</span><br style="color: #787878;" /><span style="color: #787878;">こちらは約1300年建ってもその強度は落ちていません。</span><br style="color: #787878;" /><span style="color: #787878;">普通の住宅でもメンテナンスをきちんと行えば100年以上は強度が持つことが研究で実証されているそうです。</span><br style="color: #787878;" /><br style="color: #787878;" /><span style="color: #787878;">日本の住宅の寿命（除却統計）は約30年という統計があります。</span><br style="color: #787878;" /><span style="color: #787878;">100年以上持つはずの住宅がなぜここまで短くなってしまうのでしょうか？</span><br style="color: #787878;" /><br style="color: #787878;" /><span style="color: #787878;">原因としては</span><br style="color: #787878;" /><span style="color: #787878;">１、時代背景</span><br style="color: #787878;" /><span style="color: #787878;">終戦直後の住宅不足を背景に、戦後は質より量の確保が求められ、量の不足が解消された</span><br style="color: #787878;" /><span style="color: #787878;">昭和50年以降、質を求めて建て替えが進んできた</span><br style="color: #787878;" /><span style="color: #787878;">２、安定か住み替えか</span><br style="color: #787878;" /><span style="color: #787878;">家族構成やライフスタイルが変化した場合、家が古くなって気に入らなくなった場合、日本では</span><br style="color: #787878;" /><span style="color: #787878;">取り壊し建て替える傾向にあります。欧米では売却し別の家を購入し引っ越す傾向にあります。</span><br style="color: #787878;" /><span style="color: #787878;">３、施主の意識</span><br style="color: #787878;" /><span style="color: #787878;">日本では施主が自分のために家を建てて住みます。自分と家族のための家であり、その後別の第三者</span><br style="color: #787878;" /><span style="color: #787878;">が使うことは想定しないのが一般的です。</span><br style="color: #787878;" /><span style="color: #787878;">一報、欧米では特定の人のための住宅ではありません。中古の住宅を買い、自分の好みのインテリアや</span><br style="color: #787878;" /><span style="color: #787878;">庭を作りかえる程度です。その住宅が手狭になったら別の住宅を購入し、引っ越していきます。</span><br style="color: #787878;" /><span style="color: #787878;">４、地震</span><br style="color: #787878;" /><span style="color: #787878;">地震大国日本では古い家は不安になってきます。リフォームに費用をかけるくらいならば立て替えに</span><br style="color: #787878;" /><span style="color: #787878;">よって安心を得ようという意識があります。実際に建築基準法も大地震の度に改正され、新しい住宅の</span><br style="color: #787878;" /><span style="color: #787878;">耐震性は格段に向上しています。</span><br style="color: #787878;" /><br style="color: #787878;" /><span style="color: #787878;">外国と比較した場合、日本の住宅の寿命は平均で約30年、アメリカは約44年、イギリスでは約75年と確かに短命であるこが分かります。</span><br style="color: #787878;" /><span style="color: #787878;">ただし実際はハードの面での事情ではなく、様々な諸事情によることが分かります。</span><br style="color: #787878;" /><br style="color: #787878;" /><span style="color: #787878;">ここまで木造住宅の寿命は約30年と綴ってきましたが、社団法人住宅生産団体連合会調査によると</span><br style="color: #787878;" /><span style="color: #787878;">　　　　2004年(平成16年)　　　　　32.1年</span><br style="color: #787878;" /><span style="color: #787878;">　　　　2005年(平成17年)　　　　　32.6年</span><br style="color: #787878;" /><span style="color: #787878;">　　　　2006年(平成18年)　　　　　32.5年</span><br style="color: #787878;" /><span style="color: #787878;">　　　　2007年(平成19年)　　　　　33.3年</span><br style="color: #787878;" /><span style="color: #787878;">　　　　2008年(平成20年)　　　　　33.0年</span><br style="color: #787878;" /><span style="color: #787878;">　　　　2009年(平成21年)　　　　　34.0年</span><br style="color: #787878;" /><span style="color: #787878;">　　　　2010年(平成22年)　　　　　34.3年</span></p>
<p>と年々伸びていることが分かります。</p>
<p><span style="color: #787878;">日本ではこれまで上述の諸事情より建替えが主流でした。</span><br style="color: #787878;" /><span style="color: #787878;">今後は持家の意識の変化や住宅の質の向上から、中古の流通がより活発になってくるのではないでしょうか。</span></p>
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		<title>覚えておきたい！不動産の相続登記</title>
		<link>http://souzoku-japan.com/blog/2014/06/25/30/</link>
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		<pubDate>Wed, 25 Jun 2014 06:09:32 +0000</pubDate>
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		<description><![CDATA[・＊。＋*・＊。＋*・＊。＋*・＊。＋*・＊。＋*。＋* かしこい相続の日本相続研究所 ～相続で困る人を｢ゼロ [&#8230;]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>・＊。＋*・＊。＋*・＊。＋*・＊。＋*・＊。＋*。＋*<br />
かしこい相続の日本相続研究所</p>
<p>～相続で困る人を｢ゼロ｣にするブログ～</p>
<p><span style="line-height: 1.714285714; font-size: 1rem;">・＊。＋*・＊。＋*・＊。＋*・＊。＋*・＊。＋*・＊。</span></p>
<p>こんにちは。</p>
<p>ワールドカップ日本戦は残念ながらコロンビアの圧勝に終わりました。</p>
<p>多くのファンが熱い声援を送っていましたが残念でした。</p>
<p>今回のワールドカップはヨーロッパの強豪もリーグ戦で敗退しています。</p>
<p>決勝トーナメントでどの国が勝ち上がるのか楽しみにしています。</p>
<p>まだまだ、眠れない日々が続きそうですね。</p>
<p>&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;</p>
<p>ここからがブログの本編です</p>
<p>&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;</p>
<p>&nbsp;</p>
<p><span style="color: #787878;">自宅などの不動産が親名義であるとき、相続が発生すると当然に所有権は相続人に移ります。</span><br style="color: #787878;" /><br style="color: #787878;" /><span style="color: #787878;">不動産登記簿は実際の権利関係に合致しているのが基本ですので、相続が発生したら、ただちに名義を変更しなくてはいけないのが原則です。</span><br style="color: #787878;" /><br style="color: #787878;" /><span style="color: #787878;">しかし、相続登記をしなかったからといって、さしあたって何か不都合があるわけでもありません。</span><br style="color: #787878;" /><span style="color: #787878;">そのままお住まいを続けるだけならば、市役所の固定資産税の支払い名義人を変更すればOKです。</span><br style="color: #787878;" /><span style="color: #787878;">申請だけでできます。</span><br style="color: #787878;" /><br style="color: #787878;" /><span style="color: #787878;">ところが、いざ不動産を売却するとか、相続人以外の人へ名義を移そうとすると、まず相続登記をしてからでないと、移転登記ができません。</span><br style="color: #787878;" /><br style="color: #787878;" /><span style="color: #787878;">登記上の名義人がお亡くなりになっていると、そのまま相続人以外に名義は移せないのです。</span><br style="color: #787878;" /><br style="color: #787878;" /><span style="color: #787878;">このときに、すんなりと相続登記ができれば問題はないのですが、年月が経過して当時の相続人も死亡していたりすると、さらにその相続人の協力が必要になります。協力が得られないと不動産が動かせません。</span><br style="color: #787878;" /><br style="color: #787878;" /><span style="color: #787878;">死亡していなくても、認知症などになっていると裁判所で後見人を申し立てなければならなくなります。</span><br style="color: #787878;" /><br style="color: #787878;" /><span style="color: #787878;">ひどい場合になると相続関係人だけで数十人、などという事態もありえます。</span><br style="color: #787878;" /><br style="color: #787878;" /><span style="color: #787878;">やはり私のうちは大丈夫と思わずに、早めに申請した方が良いですね。</span></p>
]]></content:encoded>
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