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	<title>日本相続研究所ブログ &#187; 日本相続研究所</title>
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	<description>日本相続研究所がブログで相続税対策の耳より情報をお届けいたします！</description>
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		<title>医療法人のスムーズな承継（その10）</title>
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		<pubDate>Wed, 20 Apr 2016 07:32:16 +0000</pubDate>
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		<description><![CDATA[・＊。＋*・＊。＋*・＊。＋*・＊。＋*・＊。＋*。＋* かしこい相続の日本相続研究所 ～相続で困る人を｢ゼロ [&#8230;]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p><strong><span style="color: #008000;">・＊。＋*・＊。＋*・＊。＋*・＊。＋*・＊。＋*。＋*</span></strong></p>
<p><strong>かしこい相続の日本相続研究所</strong></p>
<p><strong>～相続で困る人を｢ゼロ｣にするブログ～</strong></p>
<p><span style="color: #008000;"><strong>・＊。＋*・＊。＋*・＊。＋*・＊。＋*・＊。＋*・＊。</strong></span></p>
<p><strong>こんにちは！</strong></p>
<p><span style="color: #008000;"><b>本年もＭＳ法人設立や医療法人の承継についてのご相談を多く頂いております。</b></span></p>
<p>相続税や承継は、専門的な知識が必要になります。</p>
<p>私たちはワンストップサービスを実現するため多くの専門家と提携してお客様の問題解決に取り組んでおります！皆様に私たちの経験をお伝えして、少しでもお役に立ちたいと思っております！！</p>
<p>———————————————————————————</p>
<p>ここからがブログの本編です</p>
<p>———————————————————————————</p>
<p>生命保険の1つに、低解約返戻金型という種類のものがあります。</p>
<p>これは払い込んだ生命保険料に比べて解約返戻金が低く設定されているタイプです。</p>
<p>低く設定しているので途中解約はデメリットになるのですが、その代わりに10年目などの満期を迎えればそれまでに払い込んだ保険料よりも多く戻ってくるというメリットがあります。</p>
<p>例えば、5,000万円の保険料を前納していても、保険の設計によっては3,000万円の評価で済むことがあるということです。</p>
<p>この保険を3人で契約すれば1、5億万円の保険は9,000万円の評価額になります。</p>
<p>6,000万円の持分評価の減額になります。</p>
<p>評価額が下がったタイミングで贈与をすると有利になります。</p>
<p>次は損金についてです。</p>
<p>生命保険の掛金は損金扱いになります。</p>
<p>保険の種類によって、全額損金、半額損金など算入できる経費の割合が異なります。</p>
<p>利益が大きい医療法人では、理事長だけでなく他の役員や職員も入っておくと良いかもしれません。</p>
<p>職員が不慮の事故にあったときでも安心です。</p>
<p>万が一の時のためや、退職金の原資とするために保険を契約しておき、解約までの保険料を損金計上しながら利益を圧縮して、持分の評価減をはかるということが可能です。</p>
<p>&nbsp;</p>
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		</item>
		<item>
		<title>医療法人のスムーズな承継（その9）</title>
		<link>http://souzoku-japan.com/blog/2016/03/12/352/</link>
		<comments>http://souzoku-japan.com/blog/2016/03/12/352/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 12 Mar 2016 11:11:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Fujishiro]]></dc:creator>
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		<description><![CDATA[・＊。＋*・＊。＋*・＊。＋*・＊。＋*・＊。＋*。＋* かしこい相続の日本相続研究所 ～相続で困る人を｢ゼロ [&#8230;]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p><strong><span style="color: #008000;">・＊。＋*・＊。＋*・＊。＋*・＊。＋*・＊。＋*。＋*</span></strong></p>
<p><strong>かしこい相続の日本相続研究所</strong></p>
<p><strong>～相続で困る人を｢ゼロ｣にするブログ～</strong></p>
<p><span style="color: #008000;"><strong>・＊。＋*・＊。＋*・＊。＋*・＊。＋*・＊。＋*・＊。</strong></span></p>
<p><strong>こんにちは！</strong></p>
<p><span style="color: #008000;"><b>本年もＭＳ法人設立や医療法人の承継についてのご相談を多く頂いております。</b></span></p>
<p>相続税や承継は、専門的な知識が必要になります。</p>
<p>私たちはワンストップサービスを実現するため多くの専門家と提携してお客様の問題解決に取り組んでおります！皆様に私たちの経験をお伝えして、少しでもお役に立ちたいと思っております！！</p>
<p>———————————————————————————</p>
<p>ここからがブログの本編です</p>
<p>———————————————————————————</p>
<p>医療法人のスムーズな承継（その9）</p>
<p>相続対策として一般的によく使われるものに｢生命保険｣があります。</p>
<p>生命保険は医療法人の承継にも効果を発揮します。</p>
<p>主な効果としては役員退職金の原資になります。</p>
<p>そして、法人の利益の圧縮もできるので持分評価の引き下げにつながります。</p>
<p>さらに理事長の予期せぬ死去に備えることができるのです。</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>ここでは利益圧縮による持分評価の引き下げに注目します。</p>
<p>ポイントは｢解約返戻金｣と｢損金｣にあります。</p>
<p>解約返戻金は、契約していた保険を解約した時に受け取れる金額のことを言います。</p>
<p>解約返戻金が設定されている保険では、いつの時点でいくらの解約返戻金になるかはあらかじめ決まっています。</p>
<p>相続時や贈与時に生命保険に関する評価をする場合、この解約返戻金がそのまま評価額となることがほとんどです。</p>
<p>つまり、この解約返戻金が低ければ相続税評価が減り持分評価が下がるという訳です。</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>生命保険は、保険会社が各種の保険商品を用意しているので、今、医療法人に必要な保険を選定するには専門家の知識が必要になります。</p>
<p>保険会社の営業マン・税理士・相続の専門家に相談をしながら、最適な保険商品を選定することで、スムーズな承継につながります。</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>次回は、具体的に保険商品を使った承継のイメージと損金についてお話します。</p>
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		</item>
		<item>
		<title>医療法人のスムーズな承継　その８</title>
		<link>http://souzoku-japan.com/blog/2016/02/03/349/</link>
		<comments>http://souzoku-japan.com/blog/2016/02/03/349/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 03 Feb 2016 08:51:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Fujishiro]]></dc:creator>
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		<description><![CDATA[・＊。＋*・＊。＋*・＊。＋*・＊。＋*・＊。＋*。＋* かしこい相続の日本相続研究所 ～相続で困る人を｢ゼロ [&#8230;]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p><strong><span style="color: #008000;">・＊。＋*・＊。＋*・＊。＋*・＊。＋*・＊。＋*。＋*</span></strong></p>
<p><strong>かしこい相続の日本相続研究所</strong></p>
<p><strong>～相続で困る人を｢ゼロ｣にするブログ～</strong></p>
<p><span style="color: #008000;"><strong>・＊。＋*・＊。＋*・＊。＋*・＊。＋*・＊。＋*・＊。</strong></span></p>
<p><strong>こんにちは！</strong></p>
<p><span style="color: #008000;"><b>本年もＭＳ法人設立や医療法人の承継についてのご相談を多く頂いております。</b></span></p>
<p>相続税や承継は、専門的な知識が必要になります。</p>
<p>私たちはワンストップサービスを実現するため多くの専門家と提携してお客様の問題解決に取り組んでおります！</p>
<p>———————————————————————————</p>
<p>ここからがブログの本編です</p>
<p>———————————————————————————</p>
<p>今回は出資持分の評価を減らすために｢役員報酬｣について考えてみます。</p>
<p>一般的な方法ではありますが、どのような仕組みになっているのしっかりと押さえておきましょう！</p>
<p>医療法人の出資持分の評価を減らすために利益部分を縮小する方法として、役員への報酬を大きくするのも効果があります。</p>
<p>例えば、年間の報酬が1,000万円の役員に1億円を支払ます。役員が3人いれば3億円の利益を縮小します。</p>
<p>｢報酬が高すぎると税務署がうるさいのではないか｣と気にされることもあるかと思いますが、報酬の設定は自由にできるので｢持分を下げるために報酬を増額した｣と疑われても問題はありません。</p>
<p>年に3億円も吐き出すと、医療法人は赤字になりますがそれで良いのです。</p>
<p>意図的に赤字を作り出し、持分の評価を下げ切ったタイミングで贈与すれば、その節税効果は大きくなります。</p>
<p>また、以前にも書きましたが、退職金は最終月額報酬で計算されます。</p>
<p>退職の直前で報酬を増やしておけば、退職金の限度額を大きく引き上げられるのです。</p>
]]></content:encoded>
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		</item>
		<item>
		<title>会社経営者は知っておきたい。生命保険の活用法。</title>
		<link>http://souzoku-japan.com/blog/2014/09/19/105/</link>
		<comments>http://souzoku-japan.com/blog/2014/09/19/105/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 19 Sep 2014 12:32:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Fujishiro]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[事業承継]]></category>
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		<category><![CDATA[基礎知識]]></category>
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		<description><![CDATA[・＊。＋*・＊。＋*・＊。＋*・＊。＋*・＊。＋*。＋* かしこい相続の日本相続研究所 ～相続で困る人を｢ゼロ [&#8230;]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<div class="contents46" style="color: #333333;">
<p><span style="color: rgb(0, 0, 0);">・＊。＋<span lang="EN-US">*</span>・＊。＋<span lang="EN-US">*</span>・＊。＋<span lang="EN-US">*</span>・＊。＋<span lang="EN-US">*</span>・＊。＋<span lang="EN-US">*</span>。＋<span lang="EN-US">*<br />
</span>かしこい相続の日本相続研究所</span></p>
<p><span style="color: rgb(0, 0, 0);">～相続で困る人を｢ゼロ｣にするブログ～</span></p>
<p><span style="color: rgb(0, 0, 0);">・＊。＋<span lang="EN-US">*</span>・＊。＋<span lang="EN-US">*</span>・＊。＋<span lang="EN-US">*</span>・＊。＋<span lang="EN-US">*</span>・＊。＋<span lang="EN-US">*</span>・＊。</span></p>
<p><span style="color: rgb(0, 0, 0);">こんにちわ！！</span></p>
<p><span style="color: rgb(0, 0, 0);">生命保険を活用した相続対策をご存知でしょうか。</span></p>
<p><span style="color: rgb(0, 0, 0);">生命保険には相続税の非課税枠があります。</span></p>
<p><span style="color: rgb(0, 0, 0);">相続人の数×500万円までは非課税なので、納税用資金の確保などに利用されています。</span></p>
<p><span style="color: rgb(0, 0, 0);">今回は会社経営者向けの相続対策について書きました。</span></p>
<p><span lang="EN-US" style="color: rgb(0, 0, 0);">———————————————————————————</span></p>
<p><span style="color: rgb(0, 0, 0);">ここからがブログの本編です</span></p>
<p><span lang="EN-US" style="color: rgb(0, 0, 0);">———————————————————————————</span></p>
</div>
<div class="contents46" style="color: #333333;"></div>
<div class="contents46" style="color: #333333;"></div>
<div class="contents46" style="color: #333333;"></div>
<div class="contents46" style="color: #333333;"><span style="color: rgb(0, 0, 0);">会社経営者の場合、自社株の相続税評価額が高くなることがあり、財産の多くが自社株であることも珍しくありません。 </span><br />
<span style="color: rgb(0, 0, 0);">自社株は換金できないため、相続税を支払うための現金をどのように確保する必要があります。</span><br />
<span style="color: rgb(0, 0, 0);">生命保険を法人で契約することで次のようなメリットがあります。</span><br />
<span style="color: rgb(0, 0, 0);">（1）死亡退職金を準備できる</span><br />
<span style="color: rgb(0, 0, 0);">（2）弔慰金を準備できる</span><br />
<span style="color: rgb(0, 0, 0);">（3）死亡保険金の非課税を確保できる </span><br />
<span style="color: rgb(0, 0, 0);">（4）自社株評価を下げることができる </span></div>
<div class="contents46" style="color: #333333;"></div>
<div class="contents45" style="font-weight: bold; color: #4f1a03;"><span style="color: rgb(0, 0, 0);">（1）死亡退職金を準備できる</span></div>
<div class="contents46" style="color: #333333;"><span style="color: rgb(0, 0, 0);">会社経営者が在職中に死亡すると、死亡により退職をすることになりますので、会社から退職金を支給することがあります。 </span><br />
<span style="color: rgb(0, 0, 0);">このとき、会社経営者に支給されるべきであった退職手当金、功労金などを遺族が受け取る場合で、会社経営者の死亡後3年以内に支給が確定したものは、相続財産とみなされて相続税の対象となります。 </span></p>
<p><span style="color: rgb(0, 0, 0);">退職手当金は、<strong><span style="color: #ff0000;">法定相続人一人当たり500万円が非課税</span></strong>とされています。 </span><br />
<span style="color: rgb(0, 0, 0);">生命保険金と同様に非課税とされている部分がありますので、相続税を支払うための現金を確保するのに役立ちます。</span></div>
<div class="contents46" style="color: #333333;"></div>
<div class="contents45" style="font-weight: bold; color: #4f1a03;"><span style="color: rgb(0, 0, 0);">（2）弔慰金を準備できる</span></div>
<div class="contents46" style="color: #333333;"><span style="color: rgb(0, 0, 0);">会社経営者が死亡したときは、会社から遺族へ弔慰金を支給することがあります。 </span><br />
<span style="color: rgb(0, 0, 0);">また、<strong><span style="color: #ff0000;">遺族については受け取った弔慰金は、通常相続税の対象にはなりません。</span></strong> </span><br />
<span style="color: rgb(0, 0, 0);">ただし、会社が遺族へ支払う弔慰金のうち、次の算式により計算した金額は相続税の対象になりませんが、この金額を超えるときは退職金として相続税が課税されます。 </span></p>
<p><span style="color: rgb(0, 0, 0);">①被相続人の死亡が業務上の死亡であるとき・・・普通給与の3年分 </span></p>
<p><span style="color: rgb(0, 0, 0);">②被相続人の死亡が業務上の死亡でないとき・・・普通給与の6ヶ月分</span></div>
<div class="contents46" style="color: #333333;"></div>
<div class="contents45" style="font-weight: bold; color: #4f1a03;"><span style="color: rgb(0, 0, 0);">（3）死亡保険金の非課税を確保できる</span></div>
<div class="contents46" style="color: #333333;"><span style="color: rgb(0, 0, 0);">会社経営者を被保険者とする生命保険を法人で契約した場合、会社経営者が死亡したときはその生命保険から死亡保険金が会社に支払われるため退職金を支払うときの現金に充てることができます。 </span><br />
<span style="color: rgb(0, 0, 0);">また、会社経営者が生前に退職したときには、生命保険を解約せず、この生命保険の契約を退職金代わりに渡すことができます。 </span><br />
<span style="color: rgb(0, 0, 0);">このとき、生命保険の契約者を法人から退職する会社経営者に変更するだけで手続きが完了します。</span></p>
<p><span style="color: rgb(0, 0, 0);">生命保険の契約者を変更した後、会社経営者が保険料を支払っていくことになります。 </span><br />
<span style="color: rgb(0, 0, 0);">その後、会社経営者が死亡したときは生命保険金が支払われ相続税の対象となりますが、生命保険金の非課税を利用することができます。</span></div>
<div class="contents46" style="color: #333333;"></div>
<div class="contents45" style="font-weight: bold; color: #4f1a03;"><span style="color: rgb(0, 0, 0);">（4）自社株評価を下げることができる</span></div>
<div class="contents28" style="color: #333333;"><span style="color: rgb(0, 0, 0);">会社経営者が所有する自社株は相続税評価額が高くなる傾向にあり、自社株の相続税評価額の引き下げが大きな課題になります。 </span><br />
<span style="color: rgb(0, 0, 0);">自社株の相続税評価額を計算するときには類似業種比準価額が使用されますが、類似業種の株価・自社の配当金・利益・純資産額により株価が計算されます。 </span><br />
<span style="color: rgb(0, 0, 0);">この中で株価評価に大きな影響を与えるのは、利益金額です。 </span></p>
<p><span style="color: rgb(0, 0, 0);">そこで、法人で<strong><span style="color: #ff0000;">損金計上できる生命保険に加入すると、自社の利益を大幅に引き下げることができます。</span></strong> </span></p>
</div>
<div class="contents28" style="color: #333333;"></div>
<div class="contents28" style="color: #333333;">法人が保険に加入することにより大きなメリットを受けることができます</div>
]]></content:encoded>
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		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>不動産で節税！小規模宅地の特例を知ろう！</title>
		<link>http://souzoku-japan.com/blog/2014/09/12/102/</link>
		<comments>http://souzoku-japan.com/blog/2014/09/12/102/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 12 Sep 2014 12:01:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Fujishiro]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[基礎知識]]></category>
		<category><![CDATA[小規模宅地の特例]]></category>
		<category><![CDATA[日本相続研究所]]></category>
		<category><![CDATA[無料相談]]></category>
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		<category><![CDATA[相続税対策]]></category>
		<category><![CDATA[相続税節税]]></category>
		<category><![CDATA[資産組み換え]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://souzoku-japan.com/blog/?p=102</guid>
		<description><![CDATA[・＊。＋*・＊。＋*・＊。＋*・＊。＋*・＊。＋*。＋* かしこい相続の日本相続研究所 ～相続で困る人を｢ゼロ [&#8230;]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>・＊。＋<span lang="EN-US">*</span>・＊。＋<span lang="EN-US">*</span>・＊。＋<span lang="EN-US">*</span>・＊。＋<span lang="EN-US">*</span>・＊。＋<span lang="EN-US">*</span>。＋<span lang="EN-US">*<br />
</span>かしこい相続の日本相続研究所</p>
<p>～相続で困る人を｢ゼロ｣にするブログ～</p>
<p>・＊。＋<span lang="EN-US">*</span>・＊。＋<span lang="EN-US">*</span>・＊。＋<span lang="EN-US">*</span>・＊。＋<span lang="EN-US">*</span>・＊。＋<span lang="EN-US">*</span>・＊。</p>
<p>こんにちわ！！</p>
<p>錦織選手の日本人初そしてアジア人初の全米オープン決勝進出に日本列島が湧きましたね。</p>
<p>惜しくも優勝は逃しましたが、素晴らしい結果でした。</p>
<p>まさに、アッパレ！！</p>
<p><span lang="EN-US">———————————————————————————</span></p>
<p>ここからがブログの本編です</p>
<p><span lang="EN-US">———————————————————————————</span></p>
<p><span lang="EN-US"> </span>お金持ち（資産家）の方は、様々な資産を持たれています。</p>
<p>例えば、現預金、株式、債権、土地、不動産などなどいろんな資産が考えられます。</p>
<p>相続税の観点から、これらの資産を見てみると、、、</p>
<p>まず、</p>
<p>現預金や株式はそのときの時価総額がほぼそのまま相続税の評価額になります。</p>
<p>一方、</p>
<p>土地や建物の不動産では、実態価格がそのまま相続税評価額になるわけではありません。相続税を計算する際に使われる「路線価（毎年７月１日に国税庁発表）」で計算されます。この「路線価」は市場価格のおおよそ７割８割となっております。</p>
<p>つまり、</p>
<p>おなじ８０００万円の資産でも、内訳が現預金のみなのか、不動産を絡めたものなのかで大幅に相続税評価額は変わってきます。</p>
<p><span lang="EN-US"> </span></p>
<p>ところで、</p>
<p>そもそも、なぜ不動産には相続税は優遇されるのか？</p>
<p>これは、いくつか理由はありますが、国土を守るためというのが主としてあります。例えば、親から相続された土地がそのままの市場価格で相続税評価がなされたとして、子孫が「相続税が払えないからこの土地を売却しよう」と考えたときに、それをどんどん外資系が買うようになったら安全保障上問題になります。</p>
<p>また、日本では家制度の名残が残っており、相続税のせいで先祖代々受け継がれていった土地を手離すようでは、家制度が崩壊してしまいますね。</p>
<p>このような観点から、親と同居していれば相続の際に土地の評価額が８割減額される「小規模宅地の特例」があります。</p>
<p>これは、仮に売ったら８０００万円の土地の相続税評価額は、先ほどの「路線価」で計算し約７０％の５６００万円になり、さらに８割減額の１１２０万円になるというものです。</p>
<p>つまり、ここまでで押さえておいていただきたいのは、現預金や株式と不動産では相続税の評価の仕方が大幅に違うということです。</p>
<p>不動産と相続の関係は複雑ですが、節税効果は絶大です。</p>
<p>しっかりとした知識で対応していきましょう！</p>
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		<title>公正証書で残そう。任意後見契約</title>
		<link>http://souzoku-japan.com/blog/2014/08/03/77/</link>
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		<pubDate>Sun, 03 Aug 2014 12:00:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Fujishiro]]></dc:creator>
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<p>こんにちわ！！</p>
<p>契約書面の中でも特に高い証明力をもつ公正証書。</p>
<p>代表的なものでは公正証書遺言や金銭消費貸借契約の時によく使われています。</p>
<p>公正証書は任意で作成するものですが、場合によっては必ず公正証書で作成することがあります。</p>
<p>———————————————————————————</p>
<p>ここからがブログの本編です</p>
<p>———————————————————————————</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>公正証書には、遺言公正証書、任意後見契約公正証書、金銭の貸借に関する契約や土地・建物などの賃貸借に関する公正証書、離婚に伴う慰謝料・養育費の支払に関する公正証書並びに事実実験に関する公正証書などがあります。</p>
<p>公正証書は、法律の専門家である公証人が公証人法・民法などの法律に従って作成する公文書です。公文書ですから高い証明力があるうえ、債務者が金銭債務の支払を怠ると、裁判所の判決などを待たないで直ちに強制執行手続きに移ることができます。<br />
すなわち、金銭の貸借や養育費の支払など金銭の支払を内容とする契約の場合、債務者が支払をしないときには、裁判を起して裁判所の判決等を得なければ強制執行をすることができませんが、公正証書を作成しておけば、すぐ、執行手続きに入ることができます。</p>
<p>法律で公正証書の作成等が求められている契約等があります。公正証書にしなければ、法的な効力が認められない契約等の法律行為ができました。</p>
<p>その一つは、事業用定期借地権の契約書です。<br />
平成４年８月１日、借地借家法の施行により、事業用借地権の制度（平成２０年１月１日以降、名称が「事業用定期借地権」と変更）が設けられました。この制度は、専ら事業の用に供する建物を所有する目的で設定される借地権で、契約の更新がなく、契約上の存続期間が経過すれば確定的に終了するものです。この契約は、公正証書によってすることが要件とされています。</p>
<p>そしてもう一つは、任意後見契約の契約書です。<br />
成年後見制度の施行（平成１２年４月１日）に伴い、任意後見制度が発足しました。任意後見制度は、本人が後見事務の全部又は一部について任意後見人に代理権を付与する任意後見契約を事前に締結することにより、家庭裁判所が選任する任意後見監督人の監督の下で任意後見人による保護を受けることができるという制度です。任意後見契約は、公証人の作成する公正証書によることが必要です。</p>
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		<title>以外と知らない人が多い？土地の境界線トラブル</title>
		<link>http://souzoku-japan.com/blog/2014/07/27/73/</link>
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		<pubDate>Sun, 27 Jul 2014 05:03:02 +0000</pubDate>
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<p>・＊。＋*・＊。＋*・＊。＋*・＊。＋*・＊。＋*・＊。</p>
<p>こんにちわ！！</p>
<p>土地の取引は、売買や相続などで日常的に行われていますが</p>
<p>境界線が不明確であるためにトラブルとなることがあります。</p>
<p>以外と盲点となっており、数年後に隣人との仲が悪くなってしまう原因を孕んでいます。</p>
<p>———————————————————————————</p>
<p>ここからがブログの本編です</p>
<p>———————————————————————————</p>
<p>土地は高価で重要な資産ですが、自分の土地と隣人の土地の境界がどこにあるのかは大きな関心事です。</p>
<p>お隣さんと境界でもめることは少なくありません。</p>
<p>これから土地を買おうと考えている人や、自分の土地を売ろうと考えている人、自分の家を建てようと考えている人は、常に土地の境界がどこにあるのかを意識して知っておく必要があります。</p>
<p>最近は境界についての裁判も増えています。<br />
親子二代に渡り、境界が原因でお隣同士が仲違いしているケースも少なくありません。<br />
土地境界確定測量（確定測量）は、隣の人の土地との境界を決める（確定）するために行います。<br />
現在、主に「土地家屋調査士」が土地の境界の専門家として認識されています。</p>
<p>なぜ土地の境界を決める必要があるのでしょうか？<br />
日本の９０％以上の土地境界は不明確です。<br />
コンクリート杭や鋲等の境界標が仮にあっても間違っていることが多々あります。<br />
隣の土地に境界が３０ｃｍ以上ずれていたりすることも珍しくありません。<br />
まれに１ｍ以上ずれているケースもあります。<br />
特に起伏のある傾斜地では間違っていることが多いのが現状です。</p>
<p>境界線を知らないあいまいな状態で家を建てたり、土地を売買すると後で必ずと言っていいほど問題が生じます。</p>
<p>そのため、事前に土地境界確定測量を行い、境界線を明確にする必要があります。<br />
土地の境界は一度もめると、修復が効きません。裁判をしたとしても、後味が悪いだけです。</p>
<p>できるだけ早く、土地境界を明確にし、お隣同士で確認した旨を書面として残す必要がありますね。</p>
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		<title>どこまで使える？生命保険と相続財産の関係</title>
		<link>http://souzoku-japan.com/blog/2014/07/23/69/</link>
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		<pubDate>Wed, 23 Jul 2014 02:09:09 +0000</pubDate>
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かしこい相続の日本相続研究所</p>
<p style="color: #424242;">～相続で困る人を｢ゼロ｣にするブログ～</p>
<p style="color: #424242;">・＊。＋*・＊。＋*・＊。＋*・＊。＋*・＊。＋*・＊。</p>
<p style="color: #424242;">こんにちわ！！</p>
<p style="color: #424242;">平成２７年からの相続税改正で相続への関心が高まっています。</p>
<p style="color: #424242;">生命保険控除の見直しについては見送られたようですが、近い将来見直されるかもしれませんね。</p>
<p style="color: #424242;">さて、今回は生命保険と相続財産の関係についてです。</p>
<p style="color: #424242;">———————————————————————————</p>
<p style="color: #424242;">ここからがブログの本編です</p>
<p style="color: #424242;">———————————————————————————</p>
<p>生命保険金が相続財産となるかどうかは、受取人が誰と指定されているかによって変わってきます。生命保険の受取人が亡くなった本人であった場合、つまり、自分を受取人として自分に生命保険をかけていたときは、生命保険金は相続財産となります。これに対し、受取人が亡くなった本人ではなかった場合には、生命保険金は相続財産とはなりません。<br />
ですから、ご相談の件では、生命保険金は受取人の固有の財産となるのです。</p>
<p>■生命保険は特別受益にあたるか？</p>
<p>ところで、相続は、被相続人の死亡した時の財産を基準に分配されますが、生前にたくさんの財産を贈与されている人がいる場合には、その点を考慮しないで分配すると不公平になってしまいます。</p>
<p>そこで、民法では、相続人のうちで、このように生前贈与（遺贈も含む）を受けている人がいる場合には、この生前贈与分の財産も、相続分の前渡しとみなして、相続財産に加え、遺産の分配をすることとしています。この生前贈与分を特別受益といいます。</p>
<p>たとえば、父が死亡し、相続財産が5000万円、相続人は母と長男で、長男は以前父から2000万円を贈与されていたという場合、5000万円を母と長男で2500万円ずつ分けるのではなく、相続財産に生前贈与分を加算した7000万円を半分にし、3500万円を母に、残りの1500万円を長男に分配することになるのです。</p>
<p>では、生命保険金はどうでしょうか。相続人のうちの一人が生命保険金の受取人として保険金を受けとった場合は、その実質はその相続人が被相続人から生前贈与ないしは遺贈を受けたのとあまり変わりません。</p>
<p>そこで、そのような場合、生命保険金そのものは相続財産ではないものの、相続人間の公平をはかるために、生前贈与や遺贈の場合と同じように、特別受益とみるべきではないかということが主張されたのです。</p>
<p>平成16年10月29日に、最高裁判所の判例では「生命保険金は特別受益ではない」と結論付けられています。つまり、生命保険金を相続財産に持ち戻して、相続人同士で配する必要はありません。</p>
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		</item>
		<item>
		<title>必ず覚えておきたい！後から出てきた遺言書の効力</title>
		<link>http://souzoku-japan.com/blog/2014/07/21/66/</link>
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		<pubDate>Mon, 21 Jul 2014 02:58:46 +0000</pubDate>
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かしこい相続の日本相続研究所</p>
<p style="color: #424242;">～相続で困る人を｢ゼロ｣にするブログ～</p>
<p style="color: #424242;">・＊。＋*・＊。＋*・＊。＋*・＊。＋*・＊。＋*・＊。</p>
<p style="color: #424242;">こんにちわ！！</p>
<p style="color: #424242;">遺言書が後から出てきた！このようなケースは珍しいものでありません。</p>
<p style="color: #424242;">遺言書を残したことを親が伝えていなければ、普通に起こりうることです。</p>
<p style="color: #424242;">その場合、既に相続した遺産はどのなってしまうのでしょうか？</p>
<p style="color: #424242;">最初から遺言内容に沿って、分割をやり直すのは現実的ではないような気もしますが、、、</p>
<p style="color: #424242;">———————————————————————————</p>
<p style="color: #424242;">ここからがブログの本編です</p>
<p style="color: #424242;">———————————————————————————</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>遺産分割後に見つかった遺言書の効力</p>
<p>「遺言書の内容通りに、遺産分割をやり直す必要があるのか？」というものですが、このようなご相談は決して珍しいものではありません。</p>
<p>遺言書の内容は最大限に尊重されるべきものであり、法定相続分よりも優先されるものとなります。基本的には「遺言書の内容に従う」ことになります。相続人全員が遺産分割協議の内容に納得していたとしても、後から発見された遺言書の内容と異なる場合は、協議の内容は無効となってしまうのです。</p>
<p>しかしながら、後から発見された遺言書の内容を確認した相続人全員が、既に行った遺産分割協議の内容を優先させたいと考えている場合は、遺産分割をやり直す必要はありません。このようなケースが起こった場合は速やかに相続人全員を集めて、遺言書の内容を確認するとともに、遺産分割協議をやり直したいかどうかの意思を確認するようにしましょう。</p>
<p>なお、発見した遺言書は、絶対にその場で開封してはいけません。遺言書を家庭裁判所に持参して「検認」と「開封」の手続きを必ず行ってください。</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>後から発見された遺言書の内容を確認した後で、相続人の誰かが先に行われた遺産分割協議の内容に同意しない場合は、再分割の協議を行う必要があります。遺言書の中に「子どもの認知」や「第三者への遺贈」に関する内容があった場合も、再分割の協議が必要です。<br />
遺言書では、その内容を確実に実現させるために「遺言執行者」を指定することができます。後から発見された遺言書で遺言執行者が指定されていた場合、再分割の協議が必要か否かは、遺言執行者の判断に委ねられることになります。</p>
<p>また、被相続人は「財産を相続させたくない相続人」から相続権を奪うこと（推定相続人の廃除※2）も可能です。相続人として廃除されている人が遺産分割協議に加わっていた場合は、廃除された人を除いて再分割の協議を行います。</p>
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		</item>
		<item>
		<title>遺言書を残す前に！｢基礎から覚える遺留分の仕組み｣</title>
		<link>http://souzoku-japan.com/blog/2014/07/15/63/</link>
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		<pubDate>Tue, 15 Jul 2014 06:36:50 +0000</pubDate>
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		<description><![CDATA[・＊。＋*・＊。＋*・＊。＋*・＊。＋*・＊。＋*。＋* かしこい相続の日本相続研究所 ～相続で困る人を｢ゼロ [&#8230;]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p style="color: #424242;">・＊。＋*・＊。＋*・＊。＋*・＊。＋*・＊。＋*。＋*<br />
かしこい相続の日本相続研究所</p>
<p style="color: #424242;">～相続で困る人を｢ゼロ｣にするブログ～</p>
<p style="color: #424242;">・＊。＋*・＊。＋*・＊。＋*・＊。＋*・＊。＋*・＊。</p>
<p style="color: #424242;">こんにちわ！！</p>
<p style="color: #424242;">円満相続を実現するための遺言書ですが、思わぬトラブルを引き起こすことがあります。</p>
<p style="color: #424242;">遺言書の内容が相続人の誰か1人に偏っている場合などです。</p>
<p style="color: #424242;">これは、他の相続人から平等じゃない！言われかねない不安が残ります。</p>
<p style="color: #424242;">他の相続人には｢遺留分｣という権利を持っており、遺留分は遺言書よりも強い強制力を持つのです。</p>
<p style="color: #424242;">円満相続のために、｢遺留分｣を考慮した遺言書を残したいですね。</p>
<p style="color: #424242;">———————————————————————————</p>
<p style="color: #424242;">ここからがブログの本編です</p>
<p style="color: #424242;">———————————————————————————</p>
<p><strong>遺留分ってなに？</strong></p>
<p>遺留分（いりゅうぶん）とは、相続財産を受け取る権利がある人に残されたされた、相続財産の一定の取り分のことをいいます。</p>
<p>遺言者は、原則として遺言によってその相続財産を自由に処分することが認められていますが、 その自由を無制限に認めてしまうと、本来の相続人の期待をあまりにも無視する結果となってしまい妥当ではありません。</p>
<p>そこで遺留分を定め、その範囲で遺言の自由を制限しているわけです。<br />
ただし、遺留分を害するような遺言でも、ただちに不可とするのではなく 遺留分を有する者が遺留分減殺請求をしてきたときに、その限度で遺言が効力をもたなくなるにすぎません。つまり遺留分を害するような遺言をしたからといって、そのこと自体には何ら問題はありません。</p>
<p>&nbsp;</p>
<p><strong>遺留分減殺請求権の消滅</strong></p>
<p>さて、遺留分を侵害された相続人は、その侵害された限度で遺言の効力を 失わせることができます。</p>
<p>ただし、相続開始があったことと、それが遺留分を侵害し、 遺留分減殺請求をしうることを知ったときから１年以内に行使しなければ時効で消滅してしまいます。<br />
またこれらの事実を知らなくとも、相続の開始から単に１０年が経過した場合も同様に 権利行使できなくなります。</p>
<p><strong>遺留分の割合</strong></p>
<p>遺留分を有するのは、兄弟姉妹を除く法定相続人、つまり配偶者・子・父母（祖父母）に限られます。<br />
遺留分の割合は以下の通りです。<br />
１．父母（祖父母）のみが相続人である場合は法定相続分の３分の１<br />
２．その他の場合は法定相続分の２分の１<br />
例えば、被相続人に、配偶者と子供１人が共同相続人の場合、 配偶者は法定相続分として２分の１を相続できるはずです。 　ここで、被相続人が子供に全財産を遺贈する旨の遺言を残していた場合、 そのような遺言も有効ですので、配偶者の相続分はゼロとなってしまいます。</p>
<p>しかし、遺留分の制度により、配偶者は自分の法定相続分の半分（上記の表の２に該当します） の４分の１を遺留分として請求できるのです。</p>
<p>&nbsp;</p>
<p><strong>減殺請求の方法</strong></p>
<p>減殺請求は、必ずしも裁判所へ訴えてする必要はありません。 　意思表示が相手方に到達すれば足ります。　裁判外で請求する場合は証拠を残すために、 配達証明付きの内容証明郵便で請求する方法が一般的です。</p>
<p><strong>遺留分の事前放棄</strong></p>
<p>遺留分を事前に、つまり被相続人が死亡する前に放棄することは、 家庭裁判所の許可を得たときに限って可能です。 　被相続人が相続人に対してむりやり遺留分の放棄をさせることなどを防止するため、 家庭裁判所へ許可の申立てをしても必ずしも許可されるわけではありません。 　しかし、よほどの事情がない限り、かなり高い確率で許可は下りているようです。<br />
なお、相続開始後に遺留分を放棄するのは個人の自由です。　この場合、 家庭裁判所に対する申立てももちろん必要ありません。 　注意すべきは、遺留分の放棄があっても、他の相続人の遺留分が増加するわけではありません。<br />
また、遺留分を放棄した者でも、相続権自体を放棄したわけではないので、 相続が開始すれば相続人になることができます。<br />
なお、被相続人の死亡前に相続権を放棄することは認められません</p>
]]></content:encoded>
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