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	<title>日本相続研究所ブログ &#187; 遺言書作成</title>
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	<description>日本相続研究所がブログで相続税対策の耳より情報をお届けいたします！</description>
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		<title>遺言書を残す前に！｢基礎から覚える遺留分の仕組み｣</title>
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		<pubDate>Tue, 15 Jul 2014 06:36:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Fujishiro]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[遺産分割の方法]]></category>
		<category><![CDATA[遺言書作成]]></category>
		<category><![CDATA[公正証遺言]]></category>
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		<description><![CDATA[・＊。＋*・＊。＋*・＊。＋*・＊。＋*・＊。＋*。＋* かしこい相続の日本相続研究所 ～相続で困る人を｢ゼロ [&#8230;]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p style="color: #424242;">・＊。＋*・＊。＋*・＊。＋*・＊。＋*・＊。＋*。＋*<br />
かしこい相続の日本相続研究所</p>
<p style="color: #424242;">～相続で困る人を｢ゼロ｣にするブログ～</p>
<p style="color: #424242;">・＊。＋*・＊。＋*・＊。＋*・＊。＋*・＊。＋*・＊。</p>
<p style="color: #424242;">こんにちわ！！</p>
<p style="color: #424242;">円満相続を実現するための遺言書ですが、思わぬトラブルを引き起こすことがあります。</p>
<p style="color: #424242;">遺言書の内容が相続人の誰か1人に偏っている場合などです。</p>
<p style="color: #424242;">これは、他の相続人から平等じゃない！言われかねない不安が残ります。</p>
<p style="color: #424242;">他の相続人には｢遺留分｣という権利を持っており、遺留分は遺言書よりも強い強制力を持つのです。</p>
<p style="color: #424242;">円満相続のために、｢遺留分｣を考慮した遺言書を残したいですね。</p>
<p style="color: #424242;">———————————————————————————</p>
<p style="color: #424242;">ここからがブログの本編です</p>
<p style="color: #424242;">———————————————————————————</p>
<p><strong>遺留分ってなに？</strong></p>
<p>遺留分（いりゅうぶん）とは、相続財産を受け取る権利がある人に残されたされた、相続財産の一定の取り分のことをいいます。</p>
<p>遺言者は、原則として遺言によってその相続財産を自由に処分することが認められていますが、 その自由を無制限に認めてしまうと、本来の相続人の期待をあまりにも無視する結果となってしまい妥当ではありません。</p>
<p>そこで遺留分を定め、その範囲で遺言の自由を制限しているわけです。<br />
ただし、遺留分を害するような遺言でも、ただちに不可とするのではなく 遺留分を有する者が遺留分減殺請求をしてきたときに、その限度で遺言が効力をもたなくなるにすぎません。つまり遺留分を害するような遺言をしたからといって、そのこと自体には何ら問題はありません。</p>
<p>&nbsp;</p>
<p><strong>遺留分減殺請求権の消滅</strong></p>
<p>さて、遺留分を侵害された相続人は、その侵害された限度で遺言の効力を 失わせることができます。</p>
<p>ただし、相続開始があったことと、それが遺留分を侵害し、 遺留分減殺請求をしうることを知ったときから１年以内に行使しなければ時効で消滅してしまいます。<br />
またこれらの事実を知らなくとも、相続の開始から単に１０年が経過した場合も同様に 権利行使できなくなります。</p>
<p><strong>遺留分の割合</strong></p>
<p>遺留分を有するのは、兄弟姉妹を除く法定相続人、つまり配偶者・子・父母（祖父母）に限られます。<br />
遺留分の割合は以下の通りです。<br />
１．父母（祖父母）のみが相続人である場合は法定相続分の３分の１<br />
２．その他の場合は法定相続分の２分の１<br />
例えば、被相続人に、配偶者と子供１人が共同相続人の場合、 配偶者は法定相続分として２分の１を相続できるはずです。 　ここで、被相続人が子供に全財産を遺贈する旨の遺言を残していた場合、 そのような遺言も有効ですので、配偶者の相続分はゼロとなってしまいます。</p>
<p>しかし、遺留分の制度により、配偶者は自分の法定相続分の半分（上記の表の２に該当します） の４分の１を遺留分として請求できるのです。</p>
<p>&nbsp;</p>
<p><strong>減殺請求の方法</strong></p>
<p>減殺請求は、必ずしも裁判所へ訴えてする必要はありません。 　意思表示が相手方に到達すれば足ります。　裁判外で請求する場合は証拠を残すために、 配達証明付きの内容証明郵便で請求する方法が一般的です。</p>
<p><strong>遺留分の事前放棄</strong></p>
<p>遺留分を事前に、つまり被相続人が死亡する前に放棄することは、 家庭裁判所の許可を得たときに限って可能です。 　被相続人が相続人に対してむりやり遺留分の放棄をさせることなどを防止するため、 家庭裁判所へ許可の申立てをしても必ずしも許可されるわけではありません。 　しかし、よほどの事情がない限り、かなり高い確率で許可は下りているようです。<br />
なお、相続開始後に遺留分を放棄するのは個人の自由です。　この場合、 家庭裁判所に対する申立てももちろん必要ありません。 　注意すべきは、遺留分の放棄があっても、他の相続人の遺留分が増加するわけではありません。<br />
また、遺留分を放棄した者でも、相続権自体を放棄したわけではないので、 相続が開始すれば相続人になることができます。<br />
なお、被相続人の死亡前に相続権を放棄することは認められません</p>
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		<title>遺言書を残しておきたい１２のパターン</title>
		<link>http://souzoku-japan.com/blog/2014/07/13/60/</link>
		<comments>http://souzoku-japan.com/blog/2014/07/13/60/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 13 Jul 2014 08:21:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Fujishiro]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[遺言書作成]]></category>
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				<content:encoded><![CDATA[<p>・＊。＋*・＊。＋*・＊。＋*・＊。＋*・＊。＋*。＋*<br />
かしこい相続の日本相続研究所</p>
<p>～相続で困る人を｢ゼロ｣にするブログ～</p>
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<p>こんにちわ！！</p>
<p>遺言書を残すためには、法律に基づいた書式である必要があります。</p>
<p>また、自筆証書遺言や公正証書遺言などの形式も複数あります。</p>
<p>最低限の知識を持って作成しなければ、無効な遺言書になってしまいますのでご注意ください。</p>
<p>今回は遺言書を残した方が良い人を１２のパターンでまとめてみました。</p>
<p>———————————————————————————</p>
<p>ここからがブログの本編です</p>
<p>———————————————————————————</p>
<p>遺言書を残した方が良い方</p>
<p>１．家族や親族が疎遠であったり、仲が悪い場合</p>
<p><span style="line-height: 1.714285714; font-size: 1rem;">遺言書を残しておけば、遺言書の内容が優先されるため遺産分割協議や調停、審判になる可能性は減少します。遺産分割協議でモメることが多々有り、それを回避することは一番の対策となります。</span></p>
<p>遺言書があっても遺産分割協議は可能ですが、遺産分割協議では相続人全員の合意が必要になるので、遺言書を残すと相続紛争を防げる確率は高くなるでしょう。</p>
<p>２．相続財産が多い場合<br />
相続財産が多い場合、誰がどれを相続するかで争いが生じます。</p>
<p>予め相続人のことを考慮した内容の遺言書を作成しておけば、スムーズな遺産分割が可能になります。</p>
<p>３．不動産が多い場合<br />
遺産が現金や預貯金であれば分割も簡単に出来るのですが、不動産が多い場合、分割は難しくなります。<br />
その理由としては、同じ土地を分割して相続させると、後々売却などを考えたときに権利上の問題で思うように処分できなくなるということが挙げられます。</p>
<p>４．自宅以外に分ける財産がない場合<br />
残された妻が自宅に住んでいた場合、自宅以外に財産がないとその自宅を売却して分割するということになりかねません。より良い方法を提案しておくことが大切です。</p>
<p>５．家業を営んでいる場合</p>
<p>例えば、長男に相続したいと考えた場合に、法定相続分に従って遺産を分割すると後継者である長男が事業用の財産（資金、土地、店舗、株式など）を相続できない恐れがあります。</p>
<p>「事業用の財産を長男に相続させる」旨の遺言があれば、事業の承継がスムーズにいくことでしょう。</p>
<p>６．生前お世話になった人に財産を贈りたい場合<br />
お世話になった恩師や友人、精力的に介護をしてくれた長男の嫁等、法定相続人ではない人達に感謝の意を込めて財産を分けることも可能です。</p>
<p>その場合、遺言書は必須で、もしなければ財産は法定相続分で分割されてしまいます。</p>
<p>７．相続させたくない相続人がいる場合<br />
相続させたくなければ、遺言書で相続人廃除の旨の記述をする、もしくは、遺留分の最低限の額を考慮して財産を残すといった手法で相続させないように出来ます。</p>
<p>８．子供がおらず、配偶者と故人の兄弟姉妹だけが相続人となる場合<br />
配偶者の行く末を案じている方であれば、配偶者だけに財産を残したいと考えると思います。</p>
<p>それは可能で、兄弟姉妹には遺留分がないので配偶者に全財産を相続させるとしても思い<br />
通りに遺産分割が進みます。</p>
<p>但し、その旨の遺言書がない場合、法定相続分に従って分割されるので配偶者は財産の３/４しか相続できません。</p>
<p>９．相続人が存在しない場合<br />
子もおらず、両親もおらず、兄弟姉妹もすでに死亡している・・・。</p>
<p>このような場合で本人が亡くなると、財産は国が受け取ることになります。<br />
もし、懇意にしている団体やお世話になった人がいるのであれば、遺言書でその方達に財産を譲ることも出来ます。</p>
<p>１０．離婚した配偶者との間に子どもがいる場合<br />
その子にも相続分が認められます。相続分は再婚後に誕生した子と同じ割合になります。</p>
<p>離婚後疎遠になっていて財産をあまり渡したくない場合、遺言書で遺留分の額だけ相続させる旨の記載をしておくほうが良いでしょう。</p>
<p>１１．内縁関係のパートナーがいる場合<br />
内縁関係のパートナーは法定相続人ではありませんので、遺言書がなければ財産を受け取ることが出来ません。</p>
<p>１２．愛人との間に子どもがいる場合、未認知の子供が存在する場合<br />
遺言書で認知をすることが出来ます。<br />
婚姻関係にない男女の子（非嫡出子）は父親の認知の有無で相続出来るできないが変わってきます。<br />
認知がなければ非嫡出子に相続分はありませんが、認知があれば婚姻関係にある男女の子（嫡出子）の１/２の相続分が認められます。</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
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